宅建試験
法改正情報
レポートNo.9補足
  宅地建物取引業法−登録講習関係の条文

●平成16年3月1日施行

公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律
(平成15年6月18日法律第96号)

●宅地建物取引業法の改正後の条文
第16条  都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引主任者資格試験(以下「試験」という。)を行わなければならない。

2  試験は、宅地建物取引業に関して、必要な知識について行う。

3  第17条の3から第17条の5までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)」が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除する。

第16条の13 第3項 削除

第16条の13 第3項 (改正前の4項)

第一項又は前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第16条の13 第4項 (改正前の5項)

第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

●宅地建物取引業法の改正後の条文
第17条の3(登録講習機関の登録)  第16条第3項の登録は、登録講習の実施に関する業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

第17条の4(欠格条項)  次の各号のいずれかに該当する者は、第16条第3項の登録を受けることができない。

一  この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

二  第17条の14の規定により第16条第3項の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

三  法人であつて、講習業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第17条の5(登録基準等)  国土交通大臣は、第17条の3の規定により登録を申請した者の行う登録講習が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

2  登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一  登録年月日及び登録番号

二  登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三  登録講習機関が講習業務を行う事務所の所在地

四  前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

第17条の6(登録の更新)  第16条第3項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2  前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第17条の7(講習業務の実施に係る義務)  登録講習機関は、公正に、かつ、第17条の5第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習業務を行わなければならない。

第17条の8(登録事項の変更の届出)  登録講習機関は、第17条の5第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第17条の9(講習業務規程)  登録講習機関は、講習業務に関する規程(以下「講習業務規程」という。)を定め、講習業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2  講習業務規程には、登録講習の実施方法、登録講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

第17条の10(業務の休廃止)  登録講習機関は、講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第17条の11(財務諸表等の備付け及び閲覧等)  登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第85条の2において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録講習機関の事務所に備えて置かなければならない。

2  登録講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一  財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二  前号の書面の謄本又は抄本の請求

三  財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第17条の12(適合命令)  国土交通大臣は、登録講習機関が第十七条の五第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第17条の13(改善命令)  国土交通大臣は、登録講習機関が第十七条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習業務を行うべきこと又は登録講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第17条の14(登録の取消し等)  国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一  第17条の4第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二  第17条の8から第17条の10まで、第17条の11第一項又は次条の規定に違反したとき。

三  正当な理由がないのに第17条の11第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四  前二条の規定による命令に違反したとき。

五  不正の手段により第16条第三項の登録を受けたとき。

第17条の15(帳簿の記載)  登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

第17条の16(報告の徴収)  国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

第17条の17(立入検査)  国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、講習業務の状況又は設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第17条の18(公示)  国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一  第16条第三項の登録をしたとき。

二  第17条の8の規定による届出があつたとき。

三  第17条の10の規定による届出があつたとき。

四  第17条の14の規定により第16条第三項の登録を取り消し、又は登録講習の業務の停止を命じたとき。

●宅地建物取引業法の改正後の条文
第18条(取引主任者の登録)試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
   → 条文の見出しの変更

第24条(国土交通省令への委任)  この章に定めるもののほか、試験、登録講習、登録講習機関、指定試験機関、第18条第1項の登録、その移転及び取引主任者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第80条の3  第16条の15第2項又は第17条の14の規定による試験事務又は講習業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は登録講習機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

第83条の2 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は登録講習機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。

一  第16条の11又は第17条の15の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二  第16条の13第1項若しくは第2項又は第17条の16の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三  第16条の14第1項の規定による許可を受けないで試験事務の全部を廃止し、又は第17条の10の規定による届出をしないで講習業務の全部を廃止したとき。

第85条の2  第17条の11第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。

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