宅建試験
法改正情報 レポートNo.9 |
独立行政法人・都市再生機構 |
●主な改正の概要
都市基盤整備公団が廃止され,地域振興整備公団(地方都市開発整備部門)と統合されて,平成16年7月1日に「独立行政法人 都市再生機構」が設立されました。
これに伴い,宅建試験で出題されていた関連項目〔特に,土地区画整理法〕に若干の変更が生じています。 |
●独立行政法人・都市再生機構法 2004.7.1施行 |
独立行政法人 都市再生機構の業務は,以下のように要約できます。 (独立行政法人都市再生機構法・第3条(機構の目的)) (1) 機能的な都市活動及び豊かな都市生活を営む基盤の整備が社会経済情勢の変化に対応して十分に行われていない大都市及び地域社会の中心となる都市の再生を図るために, (2) 都市基盤整備公団から承継した賃貸住宅等の管理等を行う。 |
●業務の範囲 | ||
具体的な業務については,業務の範囲(11条)に定められていますが,このうち,主なものとしては以下のものがあります。
条文で見ると非常に硬い表現になっているため,わかりにくいのですが,要は,宅建試験関連でアウトラインとなるものをまとめると,
ということになります。 |
●都市再生機構法そのものは,近年の傾向では出題されない |
昭和53年までは,「日本住宅公団」〔「住宅・都市整備公団」→「都市基盤整備 公団」の前身〕の内容についての出題がありましたが,当時は「地方住宅供給公社法」や「公営住宅法」なども出題されていた時代で,現在の税法その他の出題内容とは異なっていました。 また,都市再生機構は都市基盤整備公団の性格と異なり,基本的に,民間等による都市再生事業の支援と促進がメインになっているところから宅建試験ではまず都市再生機構法そのものが出題される見込みはないものと思われます。 |
●宅建業法への影響 | |
都市再生機構は,都市基盤整備公団が行っていた「従来の住宅分譲業務」を行わなくなったことにより,宅建業法で出題されていた以下の問題が消滅します。
⇒ 出題当時の正解は×として設定。都市再生機構は従来の住宅分譲を行わなくなったので, 『都市再生機構が行う住宅分譲については・・・』と改題しても意味がありません。 |
●土地区画整理法への影響 | |||||||
従来は,土地区画整理事業の施行者の一カテゴリーとして,公団・公社の「都市基盤整備公団」,「地域振興整備公団」,「地方住宅供給公社」の三つを覚える必要がありました。 しかし,都市再生機構の設立により,『機構等』として「独立行政法人都市再生機構」と「地方住宅供給公社」の2つに変更になりました。
〔そのほかの施行者である,都道府県・市町村・国土交通大臣には変わりはありません。また,独立行政法人都市再生機構と地方住宅供給公社は個人施行の一員・組合施行の参加組合員として 土地区画整理事業に参加することができます。〕 |
●このほかの法令についてはほぼ影響なし | ||||||||
宅建試験の範囲についてはほぼ従来どおり,都市再生機構を国の行政機関とみなして準用することになっています。 (独立行政法人都市再生機構法施行令・第34条)
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●独立行政法人・都市再生機構法・施行令 2004.7.1施行 |
(他の法令の準用) 第34条 次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 三 建築基準法 (昭和25年法律第101号)第18条 (同法第87条第1項 、第87条の2、第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。) 六 宅地建物取引業法 (昭和27年法律第176号)第78条第1項 九 宅地造成等規制法 (昭和36年法律第191号)第11条 十一 都市計画法第11条第5項 、第12条の2第3項、第29条第1項第4号及び第2項第2号、第35条の2第1項ただし書、第42条第2項(同法第52条の2第2項 (同法第57条の3第1項 において準用する場合を含む。)、第53条第2項及び第65条第3項並びに密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第283条第3項において準用する場合を含む。)、第43条第1項第1号、第58条の2第1項第3号、第58条の6第1項、第59条第3項及び第4項、第63条第1項並びに第80条第1項 |
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