宅建試験
法改正情報
レポートNo.01補遺
  宅建業法施行規則

 宅建業法35条3項に関連した施行規則をまとめました。

●施行規則16条の4の4
 宅地又は建物に係る信託受益権の売主となる場合に,重要事項の説明を要しない場合

 (法第35条第3項 ただし書の国土交通省令で定める場合)
第16条の4の4  法第35条第3項 ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一  金融商品取引法 (昭和23年法律第25号)第2条第31項 に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項 により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除く。)及び同法第34条の3第4項 により特定投資家とみなされる者を信託の受益権の売買の相手方とする場合

二  信託の受益権の売買契約の締結前一年以内に売買の相手方に対し当該契約と同一の内容の契約について書面を交付して説明をしている場合

三  売買の相手方に対し金融商品取引法第2条第10項 に規定する目論見書(書面を交付して説明すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合

2  書面を交付して説明をした日(この項の規定により書面を交付して説明をしたものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該説明に係る売買契約と同一の内容の売買契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において書面を交付して説明をしたものとみなして、前項第二号の規定を適用する。

●施行規則16条の4の5
 未完成物件(工事中の物件)の重要事項。(施行規則16条の2に対応した規定)

(法第35条第3項第5号 の国土交通省令で定める事項)

第16条の4の5  法第35条第3項第5号 に規定する国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。

●施行規則16条の4の6
 信託財産が区分所有権の目的である場合の重要事項。(施行規則16条の2に対応した規定)

(法第35条第3項第6号 の国土交通省令で定める事項)

第16条の4の6  法第35条第3項第6号 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一  当該信託財産である建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容

二  区分所有法第2条第4項 に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容

三  区分所有法第2条第3項 に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容

四  当該信託財産である一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第6号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第6号において同じ。)があるときは、その内容

五  当該信託財産である一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容

六  当該信託財産である一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額

七  当該信託財産である建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額

八  当該信託財産である一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)

九  当該信託財産である一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容

●施行規則16条の4の7
 信託受益権の売買の相手方の保護の必要性を勘案して国土交通省令で定める事項(施行規則16条の4の3に対応した規定)

 (法第35条第3項第7号 の国土交通省令で定める事項)

第16条の4の7  法第35条第3項第7号 の国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地の場合にあつては第1号、第2号及び第六号に掲げるもの、当該信託財産が建物の場合にあつては第1号から第6号までに掲げるものとする。

一  当該信託財産である宅地又は建物が宅地造成等規制法第20条第1項 により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨

二  当該信託財産である宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第6条第1項 により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨

三  当該信託財産である建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容

四  当該信託財産である建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第1項 に規定する基本方針のうち同条第2項第3号 の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容

イ 建築基準法第77条の21第1項 に規定する指定確認検査機関

ロ 建築士法第2条第1項 に規定する建築士

ハ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項 に規定する登録住宅性能評価機関

ニ 地方公共団体

五  当該信託財産である建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項 に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨

六  当該信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で次に掲げるものを講じられているときは、その概要

イ 当該信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結

ロ 当該信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結


HOMEに戻る サイトマップに戻る 法改正のTOPに戻る