宅建試験
法改正情報
レポートNo.01補遺その2
  借地借家法の改正

 事業用借地権に関連した改正後の条文をまとめました。

●借地借家法16条の4の4
■改正借地借家法 〜平成20年1月1日施行〜

(定期借地権)
第22条  存続期間を50年以上として借地権を設定する場合においては、

第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の

使用の継続によるものを含む。次条第1項において同じ。)及び建物の築造に

よる存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしな

いこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、

公正証書による等書面によってしなければならない。

(事業用定期借地権等)
第23条 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項

において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満

として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわ

らず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13

条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。

2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上

30年未満として借地権を設定する場合には、第3条から第8条まで、第13

条及び第18条の規定は、適用しない。

3 前2項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってし

なければならない。

(建物譲渡特約付借地権)
第24条  借地権を設定する場合(前条第2項に規定する借地権を設定す

る場合を除く。)においては、第9条の規定にかかわらず、借地権を消滅させ

るため、その設定後30年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の

建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。

2  前項の特約により借地権が消滅した場合において、その借地権者又は建

物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、

請求の時にその建物につきその借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との

間で期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求をした場合において、借地権の

残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたもの

とみなす。

 この場合において、建物の借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。

3  第一項の特約がある場合において、借地権者又は建物の賃借人と借地権

設定者との間でその建物につき第38条第一項の規定による賃貸借契約を

したときは、前項の規定にかかわらず、その定めに従う。


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