改正法レポート・10 |
不動産登記法 |
●登記簿等の写しの交付・閲覧の請求の追加(2001/04/01施行) |
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴い、閲覧・交付する
範囲が広がりました。(施行日は2001/04/01)
●登記簿等の写しの交付・閲覧の請求の追加 |
●不動産登記法 ―改正後― ◆第21条1項 ・「登記簿の謄本と抄本・地図、建物所在図、 登記簿の附属書類中の地積測量図・建物の図面・その他の図面の全部もしくは一部」 の写しの交付 →誰でも請求可 ・「登記簿・地図・建物所在図・登記簿の附属書類(地積測量図・建物の図面・ その他の図面以外は利害の関係ある部分に限る)」の閲覧 →誰でも請求可 ◆第21条2項 ・手数料のほかに郵送料を納付すれば、以下のものを請求できる。 登記簿の謄本と抄本・地図、建物所在図、地積測量図、建物の図面、その他の図面 の全部もしくは一部の写しの交付 ⇒用語の定義として、「地積測量図等」が加えられた。 「地積測量図等」は、 登記簿の附属書類中の地積測量図、建物の図面、その他の図面 を示す。 ―改正前― ◆第21条1項 ・「登記簿の謄本・抄本・地図、建物所在図の全部もしくは一部の写し」の交付 →誰でも請求可 ・「登記簿・その附属書類・地図・建物所在図」の閲覧 →利害の関係ある部分に限り ◆第21条2項 ・手数料のほかに郵送料を納付すれば、以下のものを請求できる。 登記簿の謄本と抄本・地図、建物所在図の全部もしくは一部の写しの交付 |
◆ インターネットで調べても、改正のWEBページが見つけられなかったとのお便 りがありました。確かに調べにくいので、以下を掲載します。 【基本】平成13年4月1日から「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」 (法律第42号)が施行。 【政令】平成12年政令第40号により、施行期日は平成13年4月1日と定められました。 【整備法】法律第四十三号(平11・5・14) 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う 関係法律の整備等に関する法律 http://www.shugiin.go.jp/itdb_main.nsf/html/housei/h145043.htm?OpenDocument 登記簿の閲覧などの改正は、この「整備法」の第四条に記載されています。 この「附則」に以下の記述があります。 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号) の施行の日から施行する。 これにより、登記簿の閲覧等の改正が平成13年4月1日より施行されました。 |
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