改正法レポート・2 |
●重要事項説明の追加事項(速報版) |
2001/03/31施行
●関連WEBページ●
◇法律の検索 http://law.leh.kagoshima-u.ac.jp/staff/ibusuki/50sen.html
◇官報 http://kanpou.pb-mof.go.jp/
過去1週間分の官報をPDFファイルで提供。財務省印刷局が試験的に配信。
◇官報のダイジェスト http://www.gov-book.or.jp/kanpo/kanpo.html
◇住宅新報 今日のニュース http://www.jutaku-s.com/
宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令により、以下のものが「重要事項
説明」に新規のものとして追加されました。施行は、3月31日ですので、今年の宅建試験
の範囲になります。
この三つとも、建物の「貸借の代理・媒介」を行う場合は、説明は不要です。
つまり、「売買や交換、または売買・交換の代理・媒介」の場合に説明が必要です。
1.新築マンション分譲時に定められるマンション管理規約案のうち、購入者に とって金銭的に不利になる条項、 当該1棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、 通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を 特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容 |
※マンション管理規約とは、分譲マンションの区分所有者が組織する管理組合が 定めるマンションの管理又は使用に関する基本ルールであるが、新築分譲マンショ ンの場合は 分譲開始時点で管理組合が実質的に機能していないため、宅建業者が 管理規約の案を策定し、これを管理組合が承認する方法で定められることが多い。 そのため、購入者にとって不利な金銭的負担が定められている規約が存在し、 これを解消することが急務となっている。(国土交通省、以下同じ) ▼総務省調査によると、以下のような問題点が、宅建業者の重要事項説明において説明されていないことが判明していました。 1) 分譲マンションの修繕積立金は、全戸が毎月着実に積み立てることが前提であるにもかかわらず、販売業者である宅建業者は分譲マンションの未販売住戸の修繕積立金を負担しなくてもよいとする規定(7規約(2.0パーセント)) 2) 分譲マンションの管理費は、全戸から徴収することが前提であるにもかかわらず、宅建業者が空室の管理費を負担するのは、年間を通じ管理委託費等の支出が管理費収入を超過することとなった場合の不足分のみとする規定(6規約(1.8パーセント)) 3) 管理規約は分譲マンションにおける区分所有者間の共同居住ルールを定めているものであるにもかかわらず、販売業者である宅建業者が近接地に中高層建物を建築する際、区分所有者は異議を申し立てることができない旨の規定 |
2.中古マンションの修繕実施状況が記録されている場合は、その内容 |
※消費者がマンションを安心して購入することができるようにするとともに中古住宅 市場の活性化を図るため、標記について説明すべき重要事項として追加する。 |
3.昨年7月に施行された住宅性能評価制度を利用した新築住宅である場合は、 その旨 |
※住宅の品質確保の促進等に関する法律の住宅性能評価制度が昨年7月より施行され たところであるが、同制度を利用した新築住宅であるか否かについて消費者に確認せ しめるため、説明すべき重要事項として追加する。 |
国土交通省発表の資料は、以下のところです。
条文案はPDF形式(Adobe社のアクロバットリーダーが必要。downloadできます)
http://www.mlit.go.jp/kisha01/pubcom/pubcom15/pubcomt15-2_.html
参考事項 |
◆区分所有建物特有の重要事項説明 これまで、区分所有建物の場合は、以下のものが区分所有建物特有のものとして、 戸建て住宅と共通するもの以外に、重要事項説明書に記載して説明しなければならな いとされていました。このほかに追加されることになります。 住宅性能表示も、区分所有建物にも適用できることにご注意下さい。 1. 専用規約(案を含む) ー1棟の建物または敷地の一部を特定の者のみに使用を許す旨の定めー 2. 専有部分の利用制限規約(案を含む) 3. 共用部分に関する規約(案を含む) 4. 1棟の建物の敷地に関する権利の種類、内容 5. 管理費用の金額 6. 管理人の住所・氏名 7. 維持修繕のための積立金についての規約(案を含む)、既に積立てられている金額 |
◆住宅性能評価制度 基本書でもこれを書いてあるのはごくわずかですが、重要事項説明書に記載が義務 づけられたことにより、「住宅品質確保促進法」などを調べておく必要があると思い ます。区分所有建物も、この法律の対象になっています。 下のホームページで詳しく書いてあります。 国土交通省・住宅の品質確保の促進等に関する法律 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/hinkaku.htm 愛知県住宅性能表示支援センター http://www.hinkaku-aichi.com/ |
HOMEに戻る | サイトマップに戻る | 法改正のTOPに戻る |