改正法レポート・4
●重要な宅建業法の法改正(2000年改正、施行)

基本書の一部で、記載のないものがあります。ご注意下さい。

都道府県での国土交通省大臣免許業者の名簿追加
 昨年の宅建業法の改正により、各都道府県は、その都道府県知事の免許を受けた業

者と国土交通大臣免許の業者でその都道府県内に主たる事務所を有する業者の名簿を

備えることになりました。(地方分権推進法による改正。宅建業法第8条2項)

 都道府県が備えなければならない宅建業者名簿
・その都道府県知事が自ら免許をした業者に関する事項
大臣免許業者本店が当該都道府県の区域内にある業者に関する事項

 国土交通省が、大臣免許業者の業者名簿を備えるのは変わっていません。

(国土交通省:地方整備局・北海道開発局・沖縄総合事務局)

つまり、大臣免許業者は、国土交通省と主たる事務所を有する都道府県の2つの

業者名簿に登載されているわけです。

 改正前は、各都道府県は、その都道府県知事の免許を受けた業者のみ業者名簿が

備えられていました。(神奈川県のように、大臣免許業者で県内に本・支店のある

業者も県の判断で大臣免許業者の閲覧を行っていた県もありました。)

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kensetugyo/takken/kokuti/daijintyusi.htm

 この宅建業法第8条、関連する第9・10条の出題歴は以下のようになっています。

年度 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年
出題

この出題歴から見て無視できないところです。

 なお、この機会に、お手もとの基本書で、「宅建業者名簿の登載記載事項と変更」に

ついて調べてみることをお勧めします。何か「発見」があるかもしれません。

 宅建業法 第8条、第50条のニ第1項、施行規則第5条

【出題歴】 平成3・4・5・6・10・11


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