改正法レポート・6 |
宅建業法 |
●案内所等の設置の届出先(2000年改正、施行) |
平成12年の本試験で、「正しいものはどれか」という設定で、改正前の記述が設問として
出題されております(問22肢1)。このような出題方法は今後も予想されます。 |
業務を開始する日の10日前までに届出ることに注意!
都道府県知事免許業者の場合(変更点) |
東京都知事免許を受けている宅建業者が、沖縄県で契約の締結を行い、または契約の申込を受ける案内所の設置をして業務を行う場合、免許業者の東京都知事と案内所の設置場所である沖縄県の知事に別々にその旨の届出を直接することが必要です。
宅建業者 → 免許権者の知事 → 案内所(事務所等)の設置場所の知事 |
≪注意! 改正前≫
改正前は、免許権者への届出は、案内所設置場所の知事を経由して、届けていましたが、直接届出をすることになりました。 |
国土交通大臣免許業者の場合 |
国土交通大臣免許を受けている宅建業者が、沖縄県で契約の締結を行い、または契約の申込を受ける案内所の設置をして業務を行う場合、免許業者の国土交通大臣と案内所の設置場所である沖縄県の知事にその旨の届出をすることが必要です。
宅建業者 → (届出)案内所の設置場所の知事(経由)→ (届出)国土交通大臣 |
届出対象になる場所 | 届出事項 |
契約の締結を行い、または契約の申込を受ける 国土交通省令で定める場所(事務所等の一部) (宅建業法15条1項) (宅建業法施行規則6条の2) |
・所在地
・業務内容 ・業務を行う期間 ・専任の取引主任者の氏名 |
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