改正法レポート・9
 宅建業法施行令、施行規則・重要事項説明の追加事項
●土砂災害防止法での「特別警戒区域」と「警戒区域」

 (2001年4月1日施行)

●土砂災害防止法も重説に追加
 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害

防止法)が、4月から施行されましたた。同法によれば、都道府県知事土砂災

害の恐れのある区域を「土砂災害警戒区域(警戒区域)」、土砂災害により著し

い危害が生じる恐れがある区域を「土砂災害特別警戒区域(特別警戒区域)」とし

て指定することができることとなっています。

★一定の開発行為には許可が必要

 特別警戒区域内においては、一定の開発行為(特定開発行為)やその変更には許可が

必要となり、知事による具体的な規制の対象になりました。建築物の構造規制もあります。

特定開発行為住宅宅地分譲や災害弱者関連施設(社会福祉施設、学校、医療施設)の

           建築のための開発行為

建築物の構造規制 

 居室を有する建築物は作用すると想定される土砂災害の衝撃に対して

建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます。(建築主事を置く地方公共団体)

 →詳しくは、法改正レポートNo.11

★宅建業法の改正点

(1) これを受け、宅建業法施行令が一部改正され、売買・交換対象物件が特別警戒

区域内にある場合は、特定開発行為の許可又は変更の許可について、重要事項と

して説明することとされることになりました。

(2)さらに、特別警戒区域内にある場合は、広告の開始時期の制限(業法第33条)、

契約締結等の時期の制限(同第36条)を受け、広告・契約締結とも、特定開発行為の

許可がおりる前はできません。

(3)また、同時に業法施行規則が一部改正され、売買、交換、賃貸等に係る対象物件が

戒区域内にある場合は、その旨、重要事項として説明することとされています。 

(施行は、土砂防止法施行と同時平成13年4月1日。)

◆土砂災害防止法については↓

http://www.pref.okayama.jp/doboku/sabo/sabo7.htm

(かなり重いページです)

http://www.900.co.jp/jyoho/265.html

試験範囲の「法令上の制限」に、追加されますので、ご注意下さい→レポートNo.11


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