試験対策

 資格内容

マンション管理・関連資格展望

―2つの資格の違い―

▼大雑把に言えば、マンション管理士は、分譲マンションの管理組合のアドバイザー
管理業務主任者は、マンション管理業に必要な資格といえます。

このように位置付けとしては、本来は、相異なる立場に立つものですが、現行法では、
マンション管理士・管理業務主任者の2つの資格を同一人物が有することができます。

マンション管理センターでは、次のような見解を表明しています。

QUESTION マンション管理士の資格を取った場合のメリットはありますか、また、就職には有利ですか。

ANSWER マンション管理士は、まだ誕生して間もない資格です。

その資格の評価も個々のマンション管理士の活躍を待たねばなりませんので、現状、明確なメリットはありません

ただ、今後マンション管理業に従事しようと考えている方には、一定の知識があることが証明されているわけであり、その点では有利と思われます。

◆マンション管理士活用方策検討会報告書について

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha02/07/070621_.html

 マンション管理組合 ―――――――――――――→ マンション管理士

      |              管理・運営の相談        
      |                                 
      ↓  管理の委託                        

 マンション管理会社(管理業務主任者設置義務)         

管理業務主任者には、職務権限とマンション管理業者の設置義務の2つの規定が
あります。(マンション管理適正化法) 

マンション管理業者の管理業務主任者設置義務

管理業者は、管理組合(居住の用に供する独立部分が6以上のマンション)30について
1人以上の割合
で、成年者で専任の管理業務主任者を置かなければいけません。

国土交通大臣は、この規定を満たさない者から管理業の登録申請があったときは、
管理業者としての登録を拒否しなければなりません。

この設置義務のある管理業務主任者の数が不足したときは2週間以内に必要数を
補充しないといけません。管理業者が補充しないとき、国土交通大臣は監督処分と
して、1年以内の業務停止処分を命ずることができ、管理業者は30万円以下の罰金
処せられます。

管理業務主任者の職務権限

・管理委託契約を締結する前に区分所有者等に重要事項説明をする。

重要事項説明書に記名押印

契約内容記載書面に記名押印

・管理事務の定期報告

 管理業務主任者は、言わば、宅建業者の宅地建物取引主任者に相当します。
管理業務主任者には、マンション管理適正化法上では上記の職務権限がありますが、
管理会社のフロント・マン(マンション管理業務の最前線という意味で、管理会社では、
このように言います) として業務はこれにとどまるものではありません。

マンション管理士は独占業務があるわけではなく、名称独占資格です。管理組合の
相談相手になったり提言をするのはマンション管理士の資格がなくてもできます。
マンション管理士の報酬や業務内容の細部については今後の課題と思われます。

マンション管理士には、「開業する」、「現業に活かす」と2つの活用法があります。当面、
マンション管理士は、開業よりも、現業に活かす場面のほうが多いものと思われます。

似たもの・関連するもの (似て異なるもの) と しては、以下のものがあります。

分譲マンション管理

アドバイザー制度

(東京都)

管理組合や居住者の任意団体が対象。
居住者間の紛争の処理や業者の紹介はできない。

(財)東京都防災・建築まちづくりセンターの登録者の中から、
区等が管理組合等に分譲マンション管理アドバイザーを斡旋。

基本的には、区等の相談窓口の充実を図るためのもので、管理組合等を訪問して、維持・管理の情報提供やアドバイスを行う。

平成14年度より、東京都では、分譲マンション管理アドバイザーは、マンション管理士などの有資格者とする予定

◆報酬

・1回2時間以内=1万円(アドバイザー1名につき)
・相談が2時間を超える場合=1時間当たり5,000円の割増し

分譲マンション

建替え・改修

アドバイザー

制度(東京都)

東京都が「東京都住宅マスタープラン」(要約解説で構想す。

◆東京都の「分譲マンション建替え支援策

・建替えに関する専門家として「建替えアドバイザー」の斡旋

・建替え時における総合設計制度の活用

・建替え時の仮居住として都営住宅等の空家の活用

◆東京都の分譲マンション建替え・改修アドバイザー制度

マンション

建替えアドバイザー

制度

 再開発コーディネーター協会が再開発コーディネーター
 (同協会の個人の正会員)及び再開発プランナー資格者
を対象に実施する研修の受講者を名簿に登録する。

 なお、再開発コーディネーター協会では、大規模修繕と
建替えについての対応方向
をマンション管理センターとの
棲み分けで考えているようです。

マンション管理

アドバイザー

・全国マンション管理組合連合会の認定資格。
「管理組合団体等における相談業務を主要な業務とする」

・全国マンション管理組合連合会が実施する認定試験に合格した
者を「全管連マンション管理アドバイザー」として認定・登録する。
(登録期間は3年)

・認定試験の受験資格は、

 全国マンション管理組合連合会等が実施する『マンション管理
アドバイザー養成講座』を8講義以上受講した者のうち

管理組合役員または管理組合団体の役員の実務経験が
3年以上ある者

 となっています。

マンション・リフォームマネージャー制度

主に、マンションの居住者の専有部分のリフォームの企画・提案
・助言などを行う。
リフォームの工事について管理組合、近隣住戸、施工業者など
との調整も行う。

試験実施団体 (財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター

マンション管理士受験の動機 (平成13年合格者)

 回答者は4,412, 複数回答のため全回答者9,065。
 
マンション管理士活用方策検討会報告書より転載。

●マンション管理士受験の動機
 知識として  29.1%
 自己啓発  60.9%
 ボランティア  17.6%
 事業を始めようとして  33.2%
 現在の業務  27.6%
 勤務先の方針  17.4%
 講演等啓発活動の為   8.8%
 その他  10.8%

マンション管理に関連する資格は、国家資格・認定資格などを合わせ相当数あります。
ただ、これらが全て必要というものではなく、所属部署・業務内容によります。

●マンション管理で関連する資格
 マンション管理士  マンションの管理組合のコンサルタント、助言者
 管理業務主任者  マンション管理会社で、30管理組合に1人の設置義務
 区分所有管理士  管理会社で、マンション管理のマネジメント業務を統括。
 累計登録者    2,761名(平成14年3月現在)
 http://www.kanrikyo.or.jp/kanrishikai/index.html
 宅地建物取引主任者  宅建業の従事者5人に1人の専任主任者の設置義務
 都市再開発プランナー  都市再開発事業に係る企画、事業計画の作成や
 権利調整等の業務に従事。建替えでの相談も多い。
 登録者数 約2,340名(平成14年1月現在)
 http://www.urca.or.jp/info/katsuyou.htm

 ビル経営管理士

 テナントなどのビル経営・管理会社で必要とされる。

 不動産特定共同事業の業務管理者としての資格要件
 (宅建主任者資格も同時保持が条件)となっており、また、
 不動産投資顧問業登録制度では、登録に当たって
 人的要件の1つとして指定されています。
 登録者数 約2,200名(平成14年3月現在)

 ビル・メンテナンス系  無数といってもいいくらい資格・検定があります。

 例 http://www.j-maintenance.co.jp/career/career.html

マンション管理士・管理業務主任者の試験創設により、さまざまな業種の方が
平成13年に受験しました。管理業務主任者は、分譲マンション管理会社では
必須となる資格ですが、マンション管理士は現在のマンションに係る問題の多さを
反映して約11万人という出願者、約9.7万人という受験者になりました。

●マンション管理士の資格を活用するケースと必要な関連国家資格・認定資格
 マンション管理組合  分譲マンションの管理組合の役員や理事長など。
 昇進の査定など  資格の取得を社員全員に課したり昇進の必要条件になって

 いる会社は多く、実際の業務とは関連がなくとも、資格取得が

 無言のプレッシャーになっている会社もある。

 公務員  担当部署の業務に関連するため
 自己啓発系  仕事で特に必要と言うことはないが、自己啓発が動機。

 マンションの購入に役立てようという人も。

 複合資格系  不動産鑑定士司法書士行政書士税理士公認会計士、

建築士土地家屋調査士などプロパーの業種に合わせて活用。

 金融機関  管理組合の積立金・預り金などで、今後窓口に相談に訪れる

 管理組合の役員は多くなると思われます。

 マンション管理業  管理業務主任者は必須。このほかに、業務内容により、

 マンション管理士宅地建物取引主任者ビル経営管理士

 マンション維持修繕技術者(2002新設)などが必要とされる。

 区分所有管理士は管理業務の実務経験年数や管理・監督職

 以上の地位により受験する、高層住宅管理業協会認定資格。

 宅地建物取引業  いわゆる宅建業でも、デベロッパー系は、開発・分譲・販売・

 管理・賃貸など、裾の広い子会社・関連会社を持つ。このため、

 宅地建物取引主任者管理業務主任者マンション管理士

 ビル経営管理士、ファシリティマネジャーなど部署によって資格

 が必要になる。管理業への進出を考えている所も多い。

 宅建業そのものに関係する技能・称号としては、

 不動産コンサルティング技能不動産アナリストなどがあり、

 デベロッパーでは、都市再開発プランナーなど。

 このほかには欧米の資格取得が要求される場合もある。

 ビル管理業  テナントやビル経営・管理としては、ビル経営管理士があり、

 複合分譲マンションの管理もしているケースでは、管理業務

 主任者マンション管理士宅地建物取引主任者・ファシリティ

 マネジャーなども必要に。(ファシリティ・マネージャーの登録

 数は、平成12年度末で累計4,189名)

ビル・メンテナンス系  ビル管理会社と似ているが、エレベータやビルの施設などを

 扱う会社。管理組合から相談を受けたとき、マンション管理士

 の資格者に対応させる等が考えられる。マンション管理業へ

 の本格的な参入や管理業者からの「再委託」先として技術供与

 などで業務提携する場面も。

 建設業

 マンション建築の請負だけでなく、管理業にも進出を考えている

 会社は多い。修繕や建替えのときにも資格者がいれば、有効に

 活用できる。

 リフォーム業  専有部分のリフォームが専門。顧客の獲得の上で、マンション

 管理士の資格取得は大きいと言われている。マンション・リフォ

 ーム・マネージャー、福祉住環境コーディネーターなど。

 経営コンサルタント  店舗運営や収益事業をしている法人の管理組合を顧客に持つ

 経営コンサルタントにも資格取得のメリットがあります。

 


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