民法クローズ・アップ |
判例による意思表示の研究 |
瑕疵ある意思表示/強迫 |
-----≪意思表示の問題解決のカギ≫------------------------------------
意思表示の問題では、
0 契約のプロセスに、何か問題はないか
1 契約当事者間の効力はどうなっているか
2 第3者に対抗できるか
をつかむことがポイントです。
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▼強迫に関する最近の出題を今回から見ていきます。
<最近の過去問出題歴> 平成3年・問2 全肢 ▽「善意の第3者」(借地人) 平成7年・問2・肢2 ▽登記の欠缺を主張できない者(不動産登記法) 平成10年・問7・肢2 ▼「善意の第3者」(転売)→今回扱うものです。 |
●「強迫」の意味と位置付け
(位置付け その1)
瑕疵ある意思表示とは、
動機→内心的効果意思――――→表示行為
(〜しようと思う) (〜します、と表明する)
の流れでは、内心的効果意思の形成過程である動機に、他人の違法行為が作用して
本来ならなされるはずのない意思表示をしてしまったことを言い、詐欺と強迫
の2つについて、民法では規定していました。(取消しのある系列)
<復習> 無効のある系列―「意思の欠缺」との違い 「瑕疵ある意思表示」では、動機に他者の違法行為が介在しているとはいえ、 <内心的効果意思=表示行為の表示する内容> でした。それに対して、「意思の欠缺」(錯誤・心裡留保・通謀虚偽表示)では、 <内心的効果意思≠表示行為の表示する内容> となっていました。 |
「瑕疵ある意思表示」
(詐欺・強迫) |
内心的効果意思=表示行為の表示する内容 |
「意思の欠缺」〔意思の不存在〕
(錯誤・心裡留保・通謀虚偽表示) |
内心的効果意思≠表示行為の表示する内容 |
(位置付け その2)
詐欺による意思表示では、他人の欺罔行為によって(ダマされたことによって)、
強迫による意思表示では、他人から不法に害悪を通知され、
これに畏怖したことによって、
表意者の内心的効果意思の形成過程が歪められていました。
(強迫する)
「強迫する」という言葉の意味は、
<相手方に害悪を通知するなどして畏怖を与えることにより、
相手の意思を決定させ、表示させようとする>
ことです。←脅迫(刑法)と区別。
【最高裁・判例・昭和33.7.1】 強迫ないし畏怖は、明示もしくは暗黙に告知される害悪が客観的に重大か 軽微かを問わず、これによって表意者が畏怖し、畏怖の結果、意思表示した という関係が主観的に存すれば足り、完全に意思の自由を失ったことを 意味するのではない。(有斐閣・判例六法 p.319) |
(宅建試験では)
宅建の試験では、何が「強迫」にあたるか、という問題は出題されていません。
判例では、いくつか定義が行われていますが、ここまで知っておく必要はないもの
と思います。全体の位置付けを知っておけば十分です。
●民法の「強迫」の基本
(1)取消し 96条1項
強迫による意思表示は、これを取消すことができます。
→【論点1】誰が取消せるか
取消しは<表意者を保護するために認められたもの>であり、
制限行為能力者・瑕疵ある意思表示(詐欺・強迫の被害者)を行った者のほか
その「代理人」、「承継人」及び「同意をなすことを得る者」に
限られています。(民法120条2項)
→【論点2】いつまで取消せるか
制限行為能力者、詐欺や強迫などを理由とする取消し得べきもの取消権は、
<追認できる時から5年、又は行為の時から20年>
が経過すれば、消滅します。(民法126条)
…取消しうべき行為を長く放置しておく事は、法律関係が不安定なものに
なってしまうため、この規定を設けています。
→【論点3】力づく、ムリやり、相手の自由を奪ってさせた意思表示は無効。
例えば、力づくで契約書に署名させたような場合は、強迫どころの話ではなく、
無効となるものです。この場合は、完全に表意者の自由な意思は失われ
ており、この場合の「無効」と、『完全に意思を失っていたわけではない』
状態である、<強迫>の「取消し」とを混同しないようにしてください。
▼取消しについては、民法120条〜126条に規定があります。
(2)取消し前なら、善意の第3者にも対抗できます。(判例)
AがBの強迫によって、Aの不動産をBに売却する意思表示が行われ、
Bが善意の第3者Cにその不動産を転売した後に、Aが「Bへの売却の意思表示」
を取消したとしましょう。
<関係図>
A(売主)――(←強迫)―B(強迫者、買主)
|
C(善意)
「強迫による取消し」前の第3者Cに対しては、
<取消しの遡及効によってAは対抗できる>
とされています。つまり、取消しの効力はBだけでなく、善意のCに対しても
及ぶのです。
(判例としては、大審院・判決・昭和4.2.20 など ; 96条3項の反対解釈)
▼Cは、善意無過失でも、Aに対抗できません。
▼この場合のCは、「Aの取消し前に」現れた第3者であることに
注意してください。
(Aの取消し後に現れた第3者との関係はまた、別の話になります)
------<詐欺での「取消し前の第3者」との違い>--------------------------
A(売主)――――――B(詐欺師、買主)
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C(善意)
詐欺の場合は、Aは
Aの取消し前に、相手方の詐欺師Bが善意の第3者Cに転売すれば、
その善意の第3者Cには、取消しで対抗できない
とされていました。(96条3項の条文と判例による)
このため、AはBに対して取消しは主張できますが、善意のCに対しては、
その取消しの効力が及ばないことになります。
●取消し前の善意の第三者の比較 | |
詐欺 | 相手方(詐欺師)が善意の第3者に転売すれば、 その善意の第3者には、取消しても対抗できない。 |
強迫 | 相手方(強迫者)が善意の第3者に転売しても、
その善意の第3者には、取消しで対抗できる。 |
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▼なぜ、このように、強迫と詐欺で、善意の第3者に対して、違いが出てくるか
といえば、
詐欺では、意思表示に至る過程において、相手方の欺罔行為はあるにしても、
強迫にくらべれば、「任意」で陥った、という面があるためと思われます。
強迫では、力づくではないものの、畏怖によって「やむを得ない」ということ
で、意思表示が形成されています。強迫では、本来、自由意思で行われるはず
の意思表示の、「任意性」が妨げられていることへの配慮―表意者の保護―が
強くなされているように思われます。
この点で違いが出てくるのではないでしょうか。
要するに、不法行為の被害者と言っても、詐欺と強迫では、取扱に温度差がある
ということです。
―(ケース1)――――――――――――――――――――――――――――――
Aが、Aの所有の土地をBに売却する契約を締結した場合に関する次の記述は、
民法の規定によれば、○か×か。
AのBに対する売却の意思表示がBの強迫によって行われた場合、Aは、売却の
意思表示を取消す事ができるが、その取消しをもって、Bからその取消し前に
当該土地を買い受けた善意のDには対抗できない。
。(平成10年・問7・肢2)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
<関係図>
A(売主)――――――B(強迫)
|
C(善意)
<解>
・強迫によって意思表示した者は、その意思表示について取消す事ができる。
(96条1項)
・この取消しは善意の第3者にも対抗できる。(判例、96条3項の反対解釈)
などにより、本設問は×ということになります。
【正解 : ×】
--- 【補足】「取消し後の第3者」------------------------------------
判例では、Aの「取消し後」にB(強迫者)がCに転売した場合は、
強迫の被害者でも特別には扱わずに、
AとCは、民法177条による対抗関係に立つ
(登記を得たほうが勝ち)
と、されています。
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▼ これは、詐欺の場合の「取消し後の第3者」と同じです。
<関係図>
A(売主)――――――B(強迫)
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C(善意)
・Aが取消した後に、Bが善意のCに転売
この場合、Aとしては、CがB→Cの移転登記するより先に、
AからBへの所有権移転登記を抹消し、登記を取り戻しておけば、
Cに対抗できる
ことになります。
▼これは掲載するのを迷いましたが、詐欺で「取消し後の第3者」が出題されて
いることもあり、敢えて掲載しました。
(法律界では、「取消し後の第3者」の扱いについては論争があります。
通例は、論争のあるものについては出題されないのですが。
らくらく宅建塾で「取消し後の第3者」が掲載されていないのはこのためです
。もっとも、シリーズの過去問宅建塾では掲載しています。)
次回は、「詐欺との違い(2)―第3者の強迫」を扱います。