民法クローズ・アップ
  判例による意思表示の研究
 瑕疵ある意思表示/第三者の強迫

-----≪意思表示の問題解決のカギ≫------------------------------------

意思表示の問題では、

   0 契約のプロセスに、何か問題はないか

   1 契約当事者間の効力はどうなっているか

   2 第3者に対抗できるか

をつかむことがポイントです。

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 強迫に関する出題を前回から見ています。

<過去問出題歴>

  平成3年・問2 全肢 善意の第3者」(借地人) →今回扱います。

  平成7年・問2・肢2 登記の欠缺を主張できない者(不動産登記法)

                 →今回扱います。

  平成10年・問7・肢2 「善意の第3者」(転売)→前回扱ったものです。

●詐欺との違い(1)―取消し前の第3者

―(ケース1)――――――――――――――――――――――――――――――

Aがその所有地をBに譲渡し、移転登記を完了した後、Cが、Bからその土地を

賃借して、建物を建て、保存登記を完了した。その後、AがBの強迫を理由として

AB間の売買契約を取り消し、Cに対して土地の明渡し及び建物の収去を請求した

場合、民法及び借地借家法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

(1)Cは、借地権に基づき、Aの請求を拒むことができる。

(2)Cは、Bの登記名義を善意無過失に信じたとして、Aの請求を拒むことが

   できる。

(3)Cは、AがBから強迫を受けたことを知らないことについて善意無過失で

   あるとして、Aの請求を拒むことができる。

(4)Cは、Aの請求を拒むことができない。

(平成3年・問2)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

<関係図>

          

A(売主)――――――B(移転登記)

             |         

             C(土地を賃借し、建物の保存登記)

詐欺、強迫による取消権は <追認できる時から5年、又は行為の時から20年>

が経過すれば、消滅するので、この期間内に取消した事になります。(民法126条) 

登記の公信力

 Bは移転登記をしていますが、これは<登記に公信力がない>とされているため、

登記があることを信じたCが保護されるわけではありません。(判例) 

 このため、

(2) Cは、Bの登記名義を善意無過失に信じたとして、Aの請求を拒むことが

   できる。

という記述は不適切になります。(2)は×です。

▼「強迫による取消し」前の第3者Cに対しては、

   <取消しの遡及効によってAは対抗できる>

とされています。つまり、取消しの効力は強迫者のBだけでなく、第3者のCが善意

でも及びました。第3者Cは表意者Aに対抗できませんでした。

▼このため、

 (3)Cは、AがBから強迫を受けたことを知らないことについて善意無過失で

  あるとして、Aの請求を拒むことができる。

 の記述は、不適切になります。

(4)の <Cは、Aの請求を拒むことができない。>という記述は正しい肢となります。

----クドイようですが、詐欺の取消しの場合は、---------

   A(ダマされた)―B(詐欺師)

             |

             C(善意)

 Aの取消し前ならば、CはAに対抗できました。

 AはCに対抗できませんでした。

 ここが、詐欺と強迫の第一の違いでした。

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  (1)の借地権ですが、これは<第3者>であることを示す標識のようなものです。

 判例では、第3者の規定を幾つかしていますが、借地権者もその中に入ります。

 <Bから所有権、抵当権、賃借権を取得した人>を第3者としています。

 本問の場合は、その借地権のよって立つ基盤―BがAから譲渡されたこと―が

 取消され、取消し前の第3者は保護されないと言う判例がある為、借地権者だか

 らと言って保護されるわけではありません。このため、(1)は×になります。

 <借地権者は、土地の地上権や賃借権の登記がなくても、借地上の建物の登記が

 あれば、借地契約後に地主から土地を取得した第3者に借地権を主張できる>

 という借地借家法の規定は確かにありますが、本設問の場合は上記の理由のため

 借地基盤そのものが成り立っていません。このような場合、CとしてはBに対し

 て補償や損害賠償の請求をすることになります。

 親カメの上に乗っている子カメに譬えれば、

 親カメ=Bが「その土地」の所有者だということ

 子カメ=CがBから「その土地」を借地する

 この土地そのもののBの所有権が覆された以上、借地権の成り立つ基盤は

 ないということです。上の借地借家法の規定は、有効にこの基盤が成立していた

 ときの話なので、混同しないようにしてください。

【正解: 4】

●詐欺との違い(2)―第3者の強迫 

 強迫と詐欺の違いの第2弾は、<第3者の詐欺>と<第3者の強迫>の扱いの

違いです。

<第3者の詐欺> (民法 96条2項) ★出題歴があります。

 相手方が第3者の詐欺の事実について悪意のときに限って、表意者は取消せる

    A(ダマされた)―――――B(相手方)

    ↑

    C(詐欺師)

 このような場合は、相手方Bが悪意ならば、AはBに取消すことができました。

 相手方Bが善意ならば、Bへの取消しできません。

第三者にダマされたAは
相手方Bが悪意 取消すことができる
相手方Bが善意 取消すことができない

<第3者の強迫> (民法 96条1項・2項の反対解釈)

 第3者の強迫の事実について相手方の善意・悪意関係なく、表意者は取消せる

    A(強迫された)―――――B(相手方)

    ↑

    C(強迫者)

 ここも、詐欺との違いでした。

第三者に強迫されたAは
相手方Bが悪意 取消すことができる
相手方Bが善意 取消すことができる

○第3者の詐欺、強迫での取消しの比較

Aは
第三者の詐欺 相手方が第3者の詐欺について悪意のとき

     表意者は取消せる

第三者の強迫 相手方が第3者の強迫について善意・悪意問わず

     表意者はいつでも取消せる。

 強迫は、<自由意思が妨げられていること>から、詐欺に比較すると、

保護される度合いが強いと言えます。

さて、今回はもう一つ、宅建試験での出題歴を見てみましょう。

●第3者の強迫 ―番外編―  (不動産登記法の規定)

―(ケース2)――――――――――――――――――――――――――――――

Aの所有する土地をBが取得した後、Bが移転登記をする前に、CがAから登記

を移転した場合に関する次の記述は、民法及び不動産登記法の規定並びに判例に

よれば、○か×か。

BがAから購入した後、CがBを強迫して登記の申請を妨げ、CがAから購入して

登記をC名義に移転した場合、BはCに対して登記がなければ土地の所有権を主張

できない。

(平成7年・問2・肢2 改)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●登記がなければ対抗できない第三者になっているか判定

<関係図>

          

A(売主)――――――B(移転登記はしていない)

|            ↑

C(登記)        C : 強迫して登記の申請を妨害

<解>

Cは、Bから見れば第3者であり、すでに登記を得ています。

ここをどう判断するかですが、Cは登記の有無には関係なく、次の条文により、

Bに対して、「Bは登記を得ていないのだから、Cには対抗できない」とは主張

できません。

<詐欺又は強迫によって、Bが登記申請するのを妨げた>からです。

▼不動産登記法4条

 詐欺又は強迫に因りて登記の申請を妨げたる第3者

登記の欠缺を主張することを得ず。

などにより、本設問は×ということになります。これについては相当数の判例が

ありますが、今回は扱わない事にします。

本問は、民法だけでなく、ほかの規定と混ぜて出題される事もあるという実例です。

【正解 : ×】 

▼これまでの連載は、いかがだったでしょうか。

<宅建の過去問の全貌>を知ることによって、いわば、「入門編」である「基本書

の知識の次元」から、本当の意味で「問題が解ける次元」までの橋渡しをするのが、

本連載の目的でした。

実務に携われば、これまで扱ってきたような、言わば<プレーン>の世界から、

もっと複雑なケースに遭遇すると思います。

本連載により、「民法は難しくてできないのではなく、知らないからできなかった

だけだ」ということをお伝えできれば、何よりの幸せだと思います。

また、<基本書は入門編に過ぎない>ということも何度も申し上げてきました。

<基本書が問題解決の指南書>だと捉えると、どうしても<受身の姿勢>に

回ってしまい、この種の試験対策の学習では絶対に必要な<アグレッシヴな姿勢

がとれなくなり、泥沼にハマリこむことになります。

受身になったら、何よりも大切な、自分らしさ、思考の自由を失ってしまう

ことを最後に申し上げて、この連載をひとまず終わらせていただきます。

…人生でも、受身の姿勢では対応が難しかった、とつくづく思います。


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