民法クローズ・アップ |
判例による意思表示の研究 |
瑕疵ある意思表示/詐欺と代理・1 |
詐欺の基本的なことは前回(詐欺の根底知識)、前々回(取消しの根底知識)と
まとめてきました。今回は、詐欺と代理の過去問を2つまとめてみましょう。
●●詐欺師のいる三角形
今回は、詐欺と代理です。これは、詐欺師が本人、代理人、相手方
の3人のどこにいるかということで分類できます。
ア.相手方が詐欺師
A(本人)
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B(代理人)―C(相手方・詐欺師)
イ.代理人が詐欺師
A(本人)
|
B(代理人・詐欺師)―C(相手方)
ウ.本人が詐欺師
A(本人・詐欺師)
|
B(代理人)―C(相手方)
この三つはさらに、誰をダマすのか、ダマされたほうが善意か悪意かによって、
分かれます。
ただ、宅建の試験では、全部のパターンを知っておく必要はありません。
過去問では、出るパターンは限定されています。
●●代理人と詐欺師の風景の根底事項(瑕疵ある代理行為の基本)
今回は、相手方が詐欺師のパターンのうち、根本的なものを扱います。
その基本を押さえましょう。いきなりで申し訳ありませんが、そんなに難しい
ところではありません。
意思表示に瑕疵(キズ)があるとき、その瑕疵によって意思行為の効力が影響を
受けて変わることがあります。これまで扱ってきた、意思の欠缺(心理留保・虚偽表示・
錯誤)、詐欺・強迫、善意・悪意についての無過失・有過失などがそうでした。
これまでは、主に本人と相手方の2者で考えてきたのですが、瑕疵ある代理行為
の場合は、基本的な根本原理として3つあります。
▽相手方が詐欺師のとき
A(本人)
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B(代理人)―C(相手方・詐欺師)
●代理人が相手方とした意思表示の効果は、直接、本人に帰属します。 (民法99条1項) これは説明しなくても大丈夫ですね。 ●代理行為における意思表示の瑕疵の有無は、代理人を基準とする。 (民法101条1項) |
(ケース1) B(代理人)が錯誤・詐欺に合う
A(本人)
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B(代理人)―――――C(相手方・詐欺師)
錯誤・詐欺
▼B(代理人)が錯誤する・詐欺にあう→「A(本人)が錯誤する・詐欺にあう」
と考えます。
(ケース2) 代理人が悪意=本人が悪意
A(本人)
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B(代理人)―――――C(相手方・詐欺師)
悪意
▼たとえ、本人が善意でも、代理人が悪意なら、
本人と相手方の2者間の契約で「本人が悪意」の場合に準じて考える、
ということです。
●A(本人)がC(詐欺師)の詐欺を知っていた場合(詐欺について悪意の場合) 取消す事ができません。(民法101条2項) |
(ケース)
A(本人・悪意)
|
B(代理人・善意)―――――C(相手方・詐欺師)
普通は、瑕疵がある場合は代理人を基準にして「代理人の○○→本人の○○」
のように考えますが、例外があります。
例えば、A(本人)から特定の法律行為を委託されたB(代理人)が本人の指図に
従って代理行為を行なうような場合で、
代理人が善意でも、本人が悪意のようなケースでは、代理人ではなく
本人を基準にして考えます。
つまり、本人は相手方に「代理人が善意だったのだから」と理由づけできない、
ということです。このようなケースでは、代理人が善意だったことを錦の御旗に
して、取消すことはできません。
では、これまで学んできた知識を過去問で確かめてみましょう。
●●代理人が詐欺にあった場合
●問題例・その1
――――――――――――――――――――――――――――――――――
Aは、Bの代理人として、C所有の土地についてCと売買契約を締結したが、
その際次に掲げるような事情があった場合、民法の規定によれば、○か×か。
CがAをだまして売買契約を締結させた場合は、Aは当該売買契約を取り消す
ことができるが、Bは取り消すことができない。
(平成2年問5肢3)
――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆基本原理◆ ・代理行為における意思表示の瑕疵は、代理人で判断する。(民法101条1項)▼ ・代理人が相手方とした意思表示の効果は、直接、本人に帰属します。▼ (民法99条1項) ・ダマされた人は、当該契約を取消すことができます。(民法96条1項) |
B(本人)
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A(代理人)――C(詐欺師) → B(本人)---------C(詐欺師) と考えます。
【正解:×】
A(代理人)が詐欺にあってダマされた=B(本人)が詐欺にあってダマされた
↓
B(本人)は取消し権を持つ
★A(代理人)は、B(本人)から当該契約を取消す事について代理権を与えられ
ていなければ取消す事はできません。
●問題例・その2
――――――――――――――――――――――――――――――――――
AがBから代理権を与えられて、契約を締結し、又は締結しようとする場合
に関する次の記述は、民法の規定によれば、○か×か。
AがCにだまされて契約を締結した場合においても、Bは、Cの詐欺
を知っていたときは、その契約を取り消すことができない。
(平成3年・問3・肢2)
――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆基本原理◆ ・B(本人)はC(詐欺師)の詐欺を知っていた場合(詐欺について悪意の場合) 取消す事ができません。(民法101条2項)▼ |
B(本人)(悪意)
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A(代理人)――C(詐欺師)
【正解:○】
今回の瑕疵ある代理行為と詐欺についても、基本書では、細かく説明しないのが通例になっています。 しかし、これをご覧になれば、一通り基礎知識は身についたものと思います。 |