民法クローズ・アップ |
判例による意思表示の研究 |
瑕疵ある意思表示/詐欺と代理・2 |
このシリーズは、意思表示の過去問レベルがどのくらいなのかを検証しています。
過去問の出題範囲から特に深入りはしていません。
●●代理人と詐欺師の風景の三つの根本原理(瑕疵ある代理行為の基本)→復習
●根本原理1 代理人が相手方とした意思表示の効果は、直接、本人に帰属します。 (民法99条1項) ●根本原理2 代理行為における意思表示の瑕疵の有無は、代理人を基準とする。 (民法101条1項) ★本人は代理人を活用することによって利益を受ける立場なので そのリスクも負担すべき、と考えられます。H4出題 |
―(ケース1)――――――――――――――――――――――――― B(代理人)がC(相手方・詐欺師)からダマされる H2,H3出題 A(本人) | B(代理人)―――――C(相手方・詐欺師) ▼A(本人)はC(相手方)に対して、詐欺による取消しを主張できる。 1) 取消権はAにある。H2 Bに取消について代理権を与えられていない場合はBは取消せない。 2) 本人は原則として取消せるが、本人が詐欺について悪意のときは 取消せない。(民法101条2項) H3 →根本原理3 |
―(ケース2)――――――――――――――――――――――――― B(代理人)が錯誤 A(本人) | B(代理人)―――――C(相手方) 錯誤 ▼A(本人)はC(相手方)に対して、錯誤による無効を主張できる。 |
―(ケース3)――――――――――――――――――――――――― 代理人が悪意=本人が悪意に準じる ←★注意 A(本人) | B(代理人)―――――C(相手方) 悪意 ▼たとえ、本人が善意でも、代理人が悪意なら、 Aは無効の主張や取消す事ができません。 例・ AはBに住宅を購入する代理権を与え、BはCとの間である住宅の購入 契約を締結した。ところが、売買の目的となっていた住宅はCがDに住居として 賃貸していた。契約時、Bはその事情を知っていたが、Aは知らなかった。 A |(代理権授与) B―――――C |(賃貸している) D (賃借人) この場合は、Aは担保責任をCに対して追及することはできません。 瑕疵についての善意・悪意は、代理人Bを基準にして考えるからです。 代理人の介在のない取引で、売買の目的物に瑕疵がある場合は、買主は 損害賠償の請求や、瑕疵により契約の目的が達成できないなら、契約を 解除する事ができます。 しかし、上のように、代理人が悪意の場合は、賠償請求・契約の解除とも できません。ただ、AがBの代理行為によって損害を受けているのならば、 当然不法行為責任によって、AはBに損害賠償請求をすることはできます。 |
●根本原理3 A(本人)がC(詐欺師)の詐欺を知っていた場合(詐欺について悪意の場合) 取消す事ができません。(民法101条2項) H3出題 A(本人・悪意) | B(代理人・善意)―――――C(相手方・詐欺師) 普通は、瑕疵がある場合は代理人を基準にして「代理人の○○→本人の○○」 のように考えますが、例外があります。 例えば、A(本人)から特定の法律行為を委託されたB(代理人)が本人の指図に 従って代理行為を行なうような場合で、 代理人が善意でも、本人が悪意のようなケースでは、代理人ではなく 本人を基準にして考えます。 つまり、本人は相手方に「代理人が善意だったのだから」と理由づけできない、 ということです。このようなケースでは、代理人が善意だったことを錦の御旗に して、取消すことはできません。 |
●●代理人が詐欺師だった場合
●問題例・
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Aが、Bの代理人として、Cとの間でB所有の土地の売買契約を締結した
場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例によれば、、○か×か。
AがBから土地売買の代理権を与えられ、CをだましてBC間の売買契約を
締結した場合は、Bは詐欺の事実を知っていたと否とにかかわらず、Cは、
Bに対して売買契約を取消す事ができる。
(平成8年問2肢3)
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◆基本原理◆ ・代理行為における意思表示の瑕疵は、代理人で判断する。(民法101条1項)▼ ・代理人が相手方とした意思表示の効果は、直接、本人に帰属します。▼ (民法99条1項) ・ダマされた人は、当該契約を取消すことができます。(民法96条1項) |
B(本人)
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A(代理人・詐欺師)――C(相手方)
【正解:○】
・AはBの代理人
・Aの詐欺は第三者の詐欺ではない→次の問題例参照。
これらにより、本人が善意・悪意を問わず、
Cは詐欺による取消しを主張できます。
ここでは、結論は同じでも、根拠が通説と判例でわかれています。
このように議論のあるものを出すのは珍しいことですが、出題されています。
(根拠については、ここでは余り突っ込まないで下さい)
(96条1項による→通説) ⇔ (101条1項による→判例) |
●●代理人が第3者の詐欺により、契約を締結した場合 ←マチガイやすい点
→相手方の善意・悪意で考えます。
●問題例・
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Aが、Bに土地売却に関する代理権を与えたところ、BはCにダマされて、
善意のDと売買契約を締結したが、AはBがダマされたことを知らなかった。
この場合、民法の規定によれば、次の記述は正しいか。
1 Aは、BがCにダマされたことを知らなかったのであるから、契約を
取消す事ができる。
2 CがBをダマしたことをDが知らなかったのであるから、Aは契約を
取消す事ができない。
(平成4年問2肢3、肢4)
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A(本人)善意
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B(代理人)――――――――D(相手方)善意
↑
C(詐欺師)
▼この場合は、本人や代理人を基準としないで、相手方を基準に考えます。
D(相手方) が第3者Cの詐欺について、善意のとき、Aは取消せません。
D(相手方) が第3者Cの詐欺について、悪意のとき、Aは取消せます。(96条2項)
【基本原理】 これは、第3者の詐欺での以下のことと同じように考えるからです。 甲――――乙(相手方) ↑ 第3者・丙による詐欺 乙(相手方) が第3者・丙の詐欺について、善意のとき、甲は取消せません。 乙(相手方) が第3者・丙の詐欺について、悪意のとき、甲は取消せます。 |
【正解:1×、2○】
本問の場合、A(本人)はB(代理人)に対して、不法行為責任を追及できます。
◆今回のものも入り組んでいましたが、知っていればサッと簡単に解けてしまう
問題でした。民法恐れるに足りず、です。