Brush Up! 権利の変動篇
契約解除に関する問題1
Aがその所有する土地建物をBに売却する契約をBと締結したが,その後Bが資金計画に支障をきたし,Aが履行の提供をしても,Bが残代金の支払いをしないため,Aが契約を解除しようとしている。 |
1.「Aは,Bに対し相当の期間を定めて履行を催告し,その期間内にBの履行がないときは,その契約を解除し,あわせて損害賠償の請求をすることができる。」 |
2.「AがBに対し履行を催告した場合において,その催告期間が不相当に短いときでも,催告のときより起算して客観的に相当の期間を経過して,Bの履行がないときは,Aは,改めて催告しなくても,その契約を解除することができる。」 |
3.「Aは,Bに対して契約を解除したときは,その後これを撤回することはできない。」 |
4.「Aが,Bに対し相当の期間を定めて履行を催告した際,あわせて『催告期間内に履行がないときは,改めて解除の意思表示をしなくても,契約を解除する』との意思表示をし,かつ,その期間内にBの履行がない場合でも,Aがその契約を解除するには,改めて解除の意思表示をする必要がある。」 |