Brush Up! 権利の変動篇

契約解除に関する問題2


居住用不動産の売買契約の解除又は取消に関する次のそれぞれの記述は,民法の規定

及び判例によれば○か,×か。(平成4年・問8)

1.「当該不動産に隠れた瑕疵がある場合,居住の用に支障がなくても,買主は,当該契約を解除することができる。」

2.「買主が支払期日に代金を支払わない場合,売主は,不動産の引渡しについて履行の提供をしなくても,催告をすれば,当該契約を解除することができる。」

(売主と買主は,同時履行の関係にあるものとする。)

3.「買主のローン不成立のときは契約を解除することができる旨の定めが当該契約にある場合において,ローンが不成立となったときは,売主がその事実を知っていても,買主が解除の意思表示をしない限り,契約は解除されない。」

4.「当該契約の締結は,第三者の詐欺によるものであったとして,買主が契約を取消した場合,買主は,まず登記の抹消手続きを終えなければ,代金返還を請求することができない。」


正解・解説を読む

契約解除のトップに戻る

Brush Up! 権利の変動に戻る