Brush Up! 権利の変動編
担保責任に関する問題2 小問集合
AがBから建物所有の目的で土地を買い受ける契約をしたが,AB間に担保責任に関する特約はなかった。この場合,次のそれぞれの記述は,民法の規定及び判例によれば,○か×か。(平成8年・問8) |
1.「この土地がCの所有であることをAが知って契約した場合でも,Bがこの土地をCから取得してAに移転できないときには,Aは,Bに対して契約を解除することができる。」 |
2.「この土地の8割の部分はBの所有であるが,2割の部分がDの所有である場合で,BがD所有の部分を取得してAに移転できないことをAが知って契約したときでも,Aは,Bに対して契約を解除することができる。」 |
3.「この土地が抵当権の目的とされており,その実行の結果Eが競落したとき,Aは,Bに対して契約を解除することができる。」 |
4.「この土地の8割が都市計画街路の区域内であることが容易に分からない状況になったため,Aがこのことを知らなかった場合で,このため契約の目的を達することができないとき,Aは,Bに対して契約を解除することができる。」 |