Brush Up! 権利の変動編

担保責任に関する問題2 小問集合


から建物所有の目的で土地を買い受ける契約をしたがAB間に担保責任に関する特約はなかった。この場合次のそれぞれの記述は民法の規定及び判例によれば○か×か。(平成8年・問8)

1.「この土地がの所有であることをが知って契約した場合でもがこの土地をから取得してに移転できないときにはに対して契約を解除することができる。」

2.「この土地の8割の部分はの所有であるが2割の部分がの所有である場合所有の部分を取得してに移転できないことをが知って契約したときでもに対して契約を解除することができる。」

3.「この土地が抵当権の目的とされておりその実行の結果が競落したときに対して契約を解除することができる。」

4.「この土地の8割が都市計画街路の区域内であることが容易に分からない状況になったためがこのことを知らなかった場合でこのため契約の目的を達することができないときに対して契約を解除することができる。」


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