Brush Up! 権利の変動編

担保責任に関する問題 隠れた瑕疵・担保責任免除の特約


は,所有の土地建物をから買い受け,その際は「瑕疵担保責任を負わない」旨の特約を結んだ。しかし,その土地建物に隠れた瑕疵が存在して契約をした目的を達することができなくなった。なお,その瑕疵の存在を知っていた
 この場合,次のそれぞれの記述は民法の規定によれば,○か×か。(平成4年・問5)

1.「特約を結んだ以上,は,に対し,契約の解除をすることができない。」

2.「特約があっても,は,瑕疵の存在を知ったときから1年間は,に対し,契約の解除をすることができる。」

3.「特約があっても,は,瑕疵の存在を知ったときから2年間は,に対し,契約の解除をすることができる。」

4.「特約があっても,は,土地建物の引渡しを受けたときから2年間は,に対し,契約の解除をすることができる。」


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