Brush Up! 権利の変動編
担保責任に関する問題 隠れた瑕疵・担保責任免除の特約
Aは,B所有の土地建物をBから買い受け,その際Bは「瑕疵担保責任を負わない」旨の特約を結んだ。しかし,その土地建物に隠れた瑕疵が存在して,契約をした目的を達することができなくなった。なお,Bは,その瑕疵の存在を知っていた。 |
1.「特約を結んだ以上,Aは,Bに対し,契約の解除をすることができない。」 |
2.「特約があっても,Aは,瑕疵の存在を知ったときから1年間は,Bに対し,契約の解除をすることができる。」 |
3.「特約があっても,Aは,瑕疵の存在を知ったときから2年間は,Bに対し,契約の解除をすることができる。」 |
4.「特約があっても,Aは,土地建物の引渡しを受けたときから2年間は,Bに対し,契約の解除をすることができる。」 |