Brush Up! 権利の変動篇  過去問のSummary

担保責任 : 用益権などの設定−問題を解く視点とKEY


アウトライン−善意の買主のみ,担保責任を追及できる

    買主  損害賠償  解除  除斥期間
 用益権などの設定  善意      知ったときから1年
 悪意  Φ  Φ   Φ

用益権が設定されているときの担保責任の考え方

 善意の買主・損害賠償請求
            └ 契約が達成できないとき解除することができる

善意の買主が担保責任を追及できる要件

・ 売買の目的物に,地上権・永小作権・地役権・留置権・質権が設定されている。(使用収益が制限されている) 〔近年の出題では地上権による制限のみ〕

・対抗力のある賃貸借〔借地借家法10-1,31-1,農地法18-1等〕があったとき。(566条2項)
 → 対抗力のあるものであれば登記のないものでも担保責任を追及できる。

・目的不動産のためにあるはずの地役権がないとき。(566条2項)

用益権などが設定されていたときに,善意の買主にできること

 損害賠償

 解除 契約の目的が達成できないとき

 解除+損害賠償 契約の目的が達成できないとき

 売買の目的物が地上権,永小作権,地役権又は質権の目的になっている場合,買主が善意ならば,常に損害賠償の請求をすることができる。

担保物権による所有権の喪失・出損との違い

 用益権・質権が設定  用益権などが設定されているだけで
 買主は,担保責任を追及できる。

 常に損害賠償請求できる。

 契約が達成できないときに限り解除権
 (解除と共に損害賠償請求もできる)

 担保物権による所有権の喪失・出損  抵当権や先取特権が設定されているだけ
 では買主は担保責任を追求できない。

 抵当権・先取特権・質権などによって不動産
 を失った場合にのみ解除権(損害を受けた時
 は損害賠償)

 出捐をした場合には,その償還請求(損害を
 受けた時は損害賠償)

不動産質権が設定されているときの担保責任

 不動産質権が設定されているだけのとき

 566条

 用益権の設定など

 買主が善意のとき,損害賠償請求。
 目的が達成できないときは解除

 不動産質権の実行により所有権を失う

 567条

 〔通説〕 担保物権による所有権の喪失

 買主は善意・悪意に関係なく解除できる。
 そのとき損害があれば損害賠償請求できる

 〔通説〕 担保物権による出損

 買主は善意・悪意に関係なく償還請求
 できる。 損害があれば損害賠償請求できる


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