Brush Up! 権利の変動篇 過去問のSummary
担保責任 : 用益権などの設定−問題を解く視点とKEY
●アウトライン−善意の買主のみ,担保責任を追及できる
買主 | 損害賠償 | 解除 | 除斥期間 | |
用益権などの設定 | 善意 | ○ | ○ | 知ったときから1年 |
悪意 | Φ | Φ | Φ |
●用益権が設定されているときの担保責任の考え方
善意の買主・損害賠償請求 |
●善意の買主が担保責任を追及できる要件
・ 売買の目的物に,地上権・永小作権・地役権・留置権・質権が設定されている。(使用収益が制限されている) 〔近年の出題では地上権による制限のみ〕
・対抗力のある賃貸借〔借地借家法10-1,31-1,農地法18-1等〕があったとき。(566条2項) ・目的不動産のためにあるはずの地役権がないとき。(566条2項) |
●用益権などが設定されていたときに,善意の買主にできること
損害賠償
解除 契約の目的が達成できないとき 解除+損害賠償 契約の目的が達成できないとき |
売買の目的物が地上権,永小作権,地役権又は質権の目的になっている場合,買主が善意ならば,常に損害賠償の請求をすることができる。 |
●担保物権による所有権の喪失・出損との違い
用益権・質権が設定 | 用益権などが設定されているだけで 買主は,担保責任を追及できる。 常に損害賠償請求できる。 契約が達成できないときに限り解除権 |
担保物権による所有権の喪失・出損 | 抵当権や先取特権が設定されているだけ では買主は担保責任を追求できない。 抵当権・先取特権・質権などによって不動産 出捐をした場合には,その償還請求(損害を |
●不動産質権が設定されているときの担保責任
不動産質権が設定されているだけのとき
566条 |
用益権の設定など
買主が善意のとき,損害賠償請求。 |
不動産質権の実行により所有権を失う
567条 |
〔通説〕 担保物権による所有権の喪失
買主は善意・悪意に関係なく解除できる。 〔通説〕 担保物権による出損 買主は善意・悪意に関係なく償還請求 |