Brush Up! 権利の変動篇
契約総合の過去問アーカイブス 金銭消費貸借契約 平成2年・問3
債権譲渡・貸金債権の消滅時効・返済の場所・返済の請求
AのBに対する貸金(返済の時期は定めていない。)に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,誤っているものはどれか。(平成2年・問3) |
1.「AがBに対する貸金債権をCに譲渡した場合,Cは,その旨をBに確定日付のある証書で通知しなければ,第三者に対抗することができない。」 |
★2.「Aの貸金債権の消滅時効は,Aの催告の有無にかかわらず,貸し付けたときから起算される。」 |
3.「返済の場所を定めていない場合において,Aが住所を移転したときは,Bは,Aの新たな住所で返済しなければならない。」 |
4.「Bは,Aにいつでも返済することができるが,Aが返済を請求するには,相当の期間を定めて催告しなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | △ | ○ | ○ |
出題者は2を○とし,正解肢は1のみとしていたようですが,後述の理由で,△にしました。
1.「AがBに対する貸金債権をCに譲渡した場合,Cは,その旨をBに確定日付のある証書で通知しなければ,第三者に対抗することができない。」 |
【正解:×】 ◆債権譲渡の対抗要件 債権譲渡 指名債権の譲渡の債務者以外の第三者への対抗要件は,『譲渡人(元の債権者)から債務者への確定日付のある通知』または『債務者から 譲渡人 or 譲受人 への確定日付のある承諾』でした。 本肢では,『譲受人のCが債務者Aに通知』となつているので×になります。
|
★2.「Aの貸金債権の消滅時効は,Aの催告の有無にかかわらず,貸し付けたときから起算される。」 |
【正解:判例によれば○と解される】 ◆消滅時効の起算点
消滅時効は,権利を行使できるときから進行(スタート)します。(166条1項) 期限の定めのない債権の場合は,原則として債権発生の時を消滅時効の起算点としています。(166条1項,判例)
▼しかし,通説では,『返済時期について定めがない消費貸借』での返還請求の消滅時効は消費貸借成立時より相当の期間を経過した時から進行を開始するとしています。(我妻榮・有泉亨『民法1』一粒社,p.228) ◆参考知識・履行遅滞 : 判例と通説の違い
判例では,返済時期を定めない消費貸借では,契約成立時から弁済期であるとし,相当の期間を定めて催告する規定になっているのは借主保護のために,借主に催告についての抗弁権が付与されたのに過ぎず(大審院,大正2.2.19),借主がこの抗弁を主張しなければ貸主の催告のときから直ちに履行遅滞となり,主張したときは催告から相当期間経過により履行遅滞になるとしています。(大審院,昭和5.6.4)
▼しかし,学説では,貸主が,催告したことを主張・立証するべきとし(我妻榮『民法講義V2・債権各論・中(一)』岩波書店p.373),催告があったときは,相当期間経過後に,借主の返済がないとき,借主は履行遅滞になるとしています。
|
3.「返済の場所を定めていない場合において,Aが住所を移転したときは,Bは,Aの新たな住所で返済しなければならない。」 |
【正解:○】 ◆弁済の場所 弁済の場所は,特約または慣習で定めるのが原則です。しかし,当事者で弁済の場所について定めがない場合は, 1) 特定物の引渡し(例・不動産) を目的とする債務では,債権が発生した当時に,その物が存在した場所で 2) 上記以外の場合は、弁済をするときの債権者の住所で弁済します。(民法484条) 本肢ではこの2) で,代金や貸金の債務は、債権者の現時の住所が弁済する場所になります。債権者Aが住所を移転しているので,債権者Aが移転した住所で弁済(返済)することになります。 ▼金銭債務では、弁済の場所について、当事者間で定めがなければ、債権者の現時の住所が弁済する場所になります。 |
4.「Bは,Aにいつでも返済することができるが,Aが返済を請求するには,相当の期間を定めて催告しなければならない。」 |
【正解:○】 ◆返還時期の定めのない金銭消費貸借の借主と貸主 金銭消費貸借では,返還時期の定めがないときは,借主はいつでも返還することができます。(591条2項)〔利息があるときにはそのときまでの利息をつけて返します。〕 また,返還時期の定めがないとき,貸主が返済を請求するには,相当の期間を定めて催告しなければいけません。(591条1項) → 判例では,この催告は,書面・口頭いずれでもよく,訴状の送達でも構わないとされています。(大審院,大正8.5.17) ▼判例では,返還時期の定めがないときに,貸主が相当の期間を定めないで返還請求した場合でも,催告から返還の準備をするのに相当の期間が経過した後は,借主は履行遅滞になるとしています。(大審院・昭和5.1.29) |