Brush Up! 権利の変動篇

正解・解説

無権代理の基本問題  平成9年・問3


【正解】

1 2 3 4
× × × ○

Aが,Bの代理人としてB所有の土地をCに売却する契約を締結した。しかし,BはAに代理権を与えたことはなく,かつ,代理権を与えた旨の表示をしたこともない。 この場合,次のそれぞれの記述は,民法の規定によれば,○か×か。(平成9年・問1)

【解答の前提知識のナビ】

>BはAに代理権を与えたことはなく、

>かつ、代理権を与えた旨の表示をしたこともない。

  Aは、Bから代理権を与えられていないのに、
  
勝手にBの代理人としてB所有の土地をCに売却する契約を締結したことになります。

 B‥‥‥‥‥‥A ━━━━━━ C
 ×代理権授与      売却

   無権代理人の勝手な行為に対して本人、無権代理人、
   そして契約の相手方は、何ができるか表にしてみました。

 取消権  催告権  追認/追認拒絶権
 本人  ×  ×  ○
 相手方  ○(※)  ○  −
 無権代理人  ×  ×  −

  (※)ただし、契約時に無権代理であることを知らない時に限る。
     本人が追認するまでなら可能。

1.「契約は,B又はCのいずれかが追認したときは,有効となる。」

【正解:×】

◆追認するのは本人

 B (本人)
 |
 A (無権代理人)− C (相手方)

 この場合のAは無権代理人であり、本人Bが追認すればその効力を生じますが、本人が承知していない代理行為の相手方に、権利を生じさせることを認めるわけにはいかず、無権代理人の相手方Cは、本人に催告することはできますが、追認権はなく(民法第113条1項)、仮にCが追認しても、本人Bに対して何の効力もありません。

 少なくとも、無権代理行為の相手方から本人に追認をしても本人にとっては“何のコッチャ?”と寝耳に水の話であり、何の効力も生じません。

2.「Aは,Bの追認のない間は,契約を取消すことができる。」

【正解:×】

◆相手方は無権代理を理由に取消すことができる

 B (本人)
 |
 A (無権代理人)− C (相手方)

 Aの行為は無権代理行為であり、相手方Cは善意であれば、本人Bが追認するまで取り消すことができます(第115条)。

 しかし、無権代理行為をしたAは、その行為の責任をとるべき者であり(第117条1項)、したがって、Aには取消権ナドありません(第115条)。

3.「AがBに対し追認をするかどうか確答すべき旨催告し,Bが確答をしないときは,Bは追認を拒絶したものとみなされる。」

【正解:×】

◆催告するのは相手方

 B (本人)
 |
 A (無権代理人)− C (相手方)

 相手方Cが本人Bに対し相当の期間を定めて追認を催告し、Bがその期間内に確答しないときは追認を拒絶(黙殺)したものとみなされる規定はあります(第114条)が、勝手に代理行為をしたAが本人に催告しても何の効力もありません。

 つまり、「無権代理行為の相手方は、善意・悪意にかかわらず、催告権はあります」が、無権代理行為者には催告権などナシ。

4.「Bが追認を拒絶したときは,Aは自ら契約を履行する責任を負うことがある。」

【正解:○】

◆善意無過失の相手方は,無権代理人の責任を追及できる

 B (本人)
 |
 A (無権代理人)− C (相手方)善意無過失

 本人Bが追認を拒絶したとき、若しくは相当な期間を定めて催告したにもかかわらず、確答のないとき、相手方が善意無過失ならば,無権代理行為をしたAは、相手方Cの選択により、履行または損害賠償の責任を負います(第117条1項:マイたタネは自分で刈り取れ)。

→無権代理人の責任追求(代理の基本問題2の問8の解説)


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