Brush Up! 権利の変動篇
正解・解説
無権代理の基本問題 平成9年・問3
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
Aが,Bの代理人としてB所有の土地をCに売却する契約を締結した。しかし,BはAに代理権を与えたことはなく,かつ,代理権を与えた旨の表示をしたこともない。 この場合,次のそれぞれの記述は,民法の規定によれば,○か×か。(平成9年・問1) |
【解答の前提知識のナビ】 >BはAに代理権を与えたことはなく、 >かつ、代理権を与えた旨の表示をしたこともない。 Aは、Bから代理権を与えられていないのに、 B‥‥‥‥‥‥A ━━━━━━ C 無権代理人の勝手な行為に対して本人、無権代理人、
(※)ただし、契約時に無権代理であることを知らない時に限る。 |
1.「契約は,B又はCのいずれかが追認したときは,有効となる。」
【正解:×】 ◆追認するのは本人 B (本人) この場合のAは無権代理人であり、本人Bが追認すればその効力を生じますが、本人が承知していない代理行為の相手方に、権利を生じさせることを認めるわけにはいかず、無権代理人の相手方Cは、本人に催告することはできますが、追認権はなく(民法第113条1項)、仮にCが追認しても、本人Bに対して何の効力もありません。 少なくとも、無権代理行為の相手方から本人に追認をしても本人にとっては“何のコッチャ?”と寝耳に水の話であり、何の効力も生じません。 |
2.「Aは,Bの追認のない間は,契約を取消すことができる。」
【正解:×】 ◆相手方は無権代理を理由に取消すことができる B (本人) Aの行為は無権代理行為であり、相手方Cは善意であれば、本人Bが追認するまで取り消すことができます(第115条)。 しかし、無権代理行為をしたAは、その行為の責任をとるべき者であり(第117条1項)、したがって、Aには取消権ナドありません(第115条)。 |
3.「AがBに対し追認をするかどうか確答すべき旨催告し,Bが確答をしないときは,Bは追認を拒絶したものとみなされる。」 |
【正解:×】 ◆催告するのは相手方 B (本人) 相手方Cが本人Bに対し相当の期間を定めて追認を催告し、Bがその期間内に確答しないときは追認を拒絶(黙殺)したものとみなされる規定はあります(第114条)が、勝手に代理行為をしたAが本人に催告しても何の効力もありません。 つまり、「無権代理行為の相手方は、善意・悪意にかかわらず、催告権はあります」が、無権代理行為者には催告権などナシ。 |
4.「Bが追認を拒絶したときは,Aは自ら契約を履行する責任を負うことがある。」
【正解:○】 ◆善意無過失の相手方は,無権代理人の責任を追及できる B (本人) 本人Bが追認を拒絶したとき、若しくは相当な期間を定めて催告したにもかかわらず、確答のないとき、相手方が善意無過失ならば,無権代理行為をしたAは、相手方Cの選択により、履行または損害賠償の責任を負います(第117条1項:マイたタネは自分で刈り取れ)。 →無権代理人の責任追求(代理の基本問題2の問8の解説) |