Brush Up! 権利の変動篇

正解・解説

不法行為に関する問題2 平成6年・問7 使用者責任


【正解】

× ×

●使用者責任の成立要件
 被用者が不法行為をしたときに,その被害者救済の見地から,使用者の責任も問えるとしたのが使用者責任です。(715条)

 使用者と被用者に使用関係があり,被用者が第三者に加害したときに,使用者責任が成立するには次の要件が必要です。

1) 被用者の加害が事業の執行についてなされたものであること。

2) 被用者について不法行為の成立要件が満たされていること。

3) 使用者に免責事由がないこと

は,宅地建物取引業者に媒介を依頼して,土地を買ったが,の社員の虚偽の説明によって損害を受けた。この場合,次のそれぞれの記述は,民法の規定及び判例によれば○か,×か。(平成6年・問7)

1.「Aは、Cの不法行為責任が成立しなければ、Bに対して損害の賠償を求めることはでき

ない。」

【正解:

 「故意または過失」によって他人の権利を侵害し、これによって他人に「損害」を生じされる行為のことを、「不法行為」といいます。

被用者(社員C)が、その事業の事業の執行につき「故意または過失」によって第三者に「損害」を与えた(=不法行為)とき、その被用者はもちろんのこと、使用者(業者B)も責任を取らなければなりません(民法第715号)。

 しかし、反対に、そのもとになるCの不法行為責任が成立しない以上は、当然ですが、使用者Bに不法行為責任を問うことはできません。

2.「Aは、Bに対して不法行為に基づく損害の賠償を請求した場合、Cに対して請求するこ

とはできない。」

【正解:×

 判例によれば、使用者の債務と使用人の債務の関係は、“連帯債務に準じる(不真正連帯債務という)”扱いが適用され、したがって、この場合のAは、業者Bと社員Cの双方に損害賠償の請求をすることができる、という被害者の救済が万全となるよう図られています。

●不真正連帯債務
 「どちらも全額の賠償義務は負うが,広義の弁済に相当する事由を除いて,一人の債務者に生じた免除や消滅時効等の事由がほかの債務者に影響を与えない〔『絶対的効力事由が制限される』という〕もの」を不真正連帯債務といいます。

 ⇒ 連帯債務では一人に生じた事由がほかの債務者に影響を与えることがありますが,不真正連帯債務では制限されています。

3.「Aは、Cの虚偽の説明がBの指示によるものでないときは、Cに対して損害の賠償を求め

ることができるが、Bに対しては求めることができない。」

【正解:×

 被用者の行為について,原則として,使用者は,使用者としての責任を免れることはできません。〔選任や監督につき相当の注意を払っていた場合は免れる〕(第715条1項)。

被用者の加害行為によって生じた損害について使用者が責任を負う根拠としては,幾つか挙げられていますが,ここでは省きます。

4.「Bは、Aに対して損害の賠償をした場合、Cに求償することができる。」

【正解:

 使用者の指図によらぬ使用人の虚偽の行為によって発生した損害を賠償した場合使用者(B)は、その被用者(C)に対して、その賠償額を請求することができます。

使用者責任は,もともとは被用者の不法行為責任を代位しているという考え方があり,この考え方で言えば「肩代わりしたのだから,求償できるのは当然だ」ということになります。

 しかしながら,判例では『使用者は,損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において,被用者に対して損害の賠償又は求償の請求をすることができる』として,使用者の被用者に対する求償を制限しています。(最高裁・昭和51.7.8)


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