Brush Up! 権利の変動篇

不法行為・不当利得に関する問題−法定債権関係 50問時代の全問題収録


2001/06/09 不法行為に関する問題1 (4問) 平成4年

2001/06/09 不法行為に関する問題2 (4問) 平成6年

2001/06/09 不法行為に関する問題3 (4問) 平成8年

2003/04/07 不法行為に関する問題4 (4問) 平成11年 使用者責任

2003/04/07 不法行為に関する問題5 (4問) 平成12年 

2003/04/07 不法行為に関する問題6 (4問) 平成13年 賠償責任と相続/工作物責任

2003/04/07 不法行為に関する問題7 (4問) 平成14年 共同不法行為と使用者責任

2006/06/09 不法行為に関する問題 (4問) 平成17年 工作物責任,請負と不法行為

2007/05/11 不法行為に関する問題 (4問) 平成18年 使用者責任,相殺,求償権

2009/03/30 不法行為に関する問題 (4問) 平成19年 履行遅滞,慰謝料請求権,
            不真正連帯債務,不法行為による損害賠償請求権の期間の制限

2009/03/23 不法行為に関する問題 (4問) 平成20年 慰謝料請求権,使用者責任,
                                  求償権,法人に対する名誉毀損

2003/04/04 不当利得・不法原因給付に関する問題 (4問) 平成9年

●このセクションについて
 これまで学んできた『各種の契約』は、当事者の意思に基づいて債権債務関係が発生・形成されました。この債権関係は、『約定債権関係』と呼ばれます。

 それに対して、法律の規定に基づいて一定の人の間に、当事者が望むかどうかにかかわらず、発生する債権債務関係があります。これを『法定債権関係』といい、民法では三つの基本的な類型を用意しています。それが、事務管理・不法行為・不当利得です。

 この三つの類型での民法の規定の法律効果として、一定の要件事実を備えているならば当事者は一定の行為をするべき義務・債務を負担することになります。この規定は、私的当事者間に起きるさまざまな行為に社会的な秩序の安定を乱す恐れがあるときにストッパーとなり、また私的自治を補完・保障する役割も果たしています。

 宅建試験では、このうち主に不法行為・不当利得が出題されており、特に不法行為は平成11年〜14年に4年連続で、単独問題として出題され、重要な出題分野になっています。このセクションでは、内容的には条文よりどうしても判例から出題されることが多く、過去問は一通り見ておいたほうが無難だと思われます。

 ちなみに、各指導機関の自己採点集計では、不法行為の問題の正解率は、五割を切っています。(平成12年〜14年の三年間)

 平成15年は出題がありませんでしたが,平成16年では,不法行為に関連したものとして,不法行為による損害賠償請求権と相殺が出題されています。

 平成17年では,3年ぶりに不法行為が出題,18年・19年・20年にも連続出題されています。


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