Brush Up! 権利の変動篇

不法行為に関する問題6 賠償責任と相続/工作物責任


建物の占有者である(所有者ではない。 )は,甲建物の壁が今にも剥離しそうであると分かっていたのに,建物の所有者に通知せず,そのまま放置するなど,損害発生の防止のため法律上要求される注意を行わなかった。そのために壁が剥離して通行人が死亡した。この場合,相続人からの不法行為に基づく損害賠償請求に関する次の記述は,民法の規定及び判例によれば,○か×か。
1.「が即死した場合,本人の損害賠償請求権は観念できず,その請求権の相続による相続人への承継はない。」

2.「に配偶者と子がいた場合は,その配偶者と子は,の死亡による自己の精神上の苦痛に関し,自己の権利として損害賠償請求権を有する。」

3.「の相続人は,に対しては損害賠償請求ができるが,建物の所有者に対しては,損害賠償請求ができない。」

4.「壁の剥離につき,壁の施工業者にも一部責任がある場合には,は,その施工業者に対して求償権を行使することができる。」


正解・解説を読む

不法行為・不当利得のトップに戻る

Brush Up! 権利の変動に戻る