Brush Up! 権利の変動篇

不法行為に関する問題7 共同不法行為と使用者責任


の被用者と,の被用者が,及びの事業の執行につき、共同してに対し不法行為をし,及びが,に対し損害賠償を負担した場合に関する次の記述は,民法の規定及び判例によれば,○か×か。
1.「は,に対するの加害割合が6対4である場合は,の損害全額の賠償請求に対して,損害の6割に相当する金額について賠償の支払をする責任を負う。」

2.「が,自己の負担部分を超えて,に対し損害を賠償したときは,その超える部分につき,に対し,の負担部分の限度で求償することができる。」

3.「は,に対し損害賠償債務を負担したことに基づき損害を被った場合は,損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において,に対し,損害の賠償又は求償の請求をすることができる。」

4.「が,自己の負担部分を超えて,に対し損害を賠償したときは,その超える部分につき,に対し,の負担部分の限度で求償することができる。」


正解・解説を読む

不法行為・不当利得のトップに戻る

Brush Up! 権利の変動に戻る