Brush Up! 権利の変動篇
不法行為に関する問題4 使用者責任
Aの被用者Bが,Aの事業の執行につきCとの間の取引において不法行為をし,CからAに対し損害賠償の請求がされた場合のAの使用者責任に関する次の記述は,民法の規定及び判例によれば,○か×か。(平成11年・問9) |
1.「Bの行為が,Bの職務行為そのものには属しない場合でも,その行為の外形から判断して,Bの職務の範囲内に属すると認められるとき,Aは,Cに対して使用者責任を負うことがある。」 |
2.「Bが職務権限なくその行為を行っていることをCが知らなかった場合で,そのことにつきCに重大な過失があるとき,Aは,Cに対して使用者責任を負わない。」 |
3.「Aが,Bの行為につきCに使用者責任を負う場合は,CのBに対する損害賠償請求権が消滅時効にかかったときでも,そのことによってAのCに対する損害賠償の義務が消滅することはない。」 |
4.「AがBの行為につきCに対して使用者責任を負う場合で,AがCに損害賠償金を支払ったときでも,Bに故意又は重大な過失があったときでなければ,Aは,Bに対して求償権を行使することができない。」 |