Brush Up! 権利の変動編

債務不履行の基礎知識・3 解除


債務不履行に関する次の記述は民法の規定および判例によれば、○か×か。なお、各問ともそれぞれ『催告なしに解除できる特約』はないものとする。
1.「当事者の一方がその債務の履行を遅滞したときは,相手方は直ちに契約を解除することができる。」57-11-3

2.「宅地の売買契約における買主が,代金支払債務の弁済期の到来後も,その履行の提供をしない場合,売主は,当該宅地の引渡しと登記を拒むことができる。」11-8-1

3.「Aが,Bに建物を3,000万円で売却した。Aが定められた履行期に引渡しをしない場合,Bは3,000万円の提供をしないで,Aに対して履行の催告をしたうえ契約を解除することができる。」10-8-1

4.「Aは,自己の所有する宅地をBに代金2,000万円で売り渡す契約を締結し,BはAに手付として200万円を支払った。手付について他に別段の取り決めはない。Aが契約を履行しない場合,Bは,相当の期間を定めて履行を催告し,その期間内にAが履行しない場合には,Bは,債務不履行を理由に契約を解除し,200万円の返還を求めることができる。」56-8-1

5.「Aは,B所有の建物を購入した。建物の引渡し前に,Bの失火により全焼させたときは,Aは直ちに契約を解除することができる。」59-6-3

6.「売買契約が解除された場合,両当事者は原状回復義務を負うが,売主が返還すべき金銭には受領時からの利息を付さなければならない。」59-10-3


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