Brush Up! 権利の変動編

債務不履行 履行不能


履行不能に関する次の記述は,民法の規定及び判例によれば,○か×か。
1.「債務の履行が債務者の責めに帰すべき事由によって不能となったときは,債権者は,直ちに契約を解除することができる。」(昭和60-8-1)

2.「家屋の売買契約において,売主の過失で家屋が焼失してしまった場合,買主は売買契約を解除することができる。」(昭和56-7-2)

3.「A所有の家屋につき,Aを売主,Bを買主とする売買契約が成立した。家屋の所有権移転登記後,引渡し前に,その家屋がAの失火によって焼失した場合,その契約は失効する。」(平成元年-9-3)
4.「A所有の建物につき,Aを売主,Bを買主とする売買契約が成立した。移転登記後,Aが自己の失火により建物を半焼させた場合は,Aの債務不履行となり,Bは売買契約を解除できる。」(昭和61-9-4)

5.「Aが,Bに建物を3,000万円で売却した。Bが代金を支払った後,Aが引渡しをしないうちに,Aの過失で建物が焼失した場合,Bは,Aに対し契約を解除して,代金の返還,その利息の支払い,引渡し不能による損害賠償の各請求をすることができる。」(平成10-8-3)

6.「債務者の責めに帰すべき事由に基づく履行不能の場合は,解除しなければ損害賠償の請求をすることができない。」(司法試験・昭和48-49)

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