Brush Up! 権利の変動編

債務不履行 履行不能2


履行不能に関する次の記述は,民法の規定及び判例によれば,○か×か。
1.「A所有の建物につき、Aを売主、Bを買主とする売買契約が成立した。AはBとの契約締結後、そのA所有の建物をCに売却して所有権移転登記をしたとしても、Aは、Bに対して損害賠償義務を負うことはない。」(関連H11-6-3)
2.「AがBに対し,A所有の建物を売り渡し,所有権移転登記を行ったが,まだ引渡しはしていない。Bが代金の支払いを終え,建物の引渡しを求めたのにAが応じないでいた場合でも,建物が地震で全壊したときは,Bは,契約を解除して代金の返還を請求することができない。」(H8年-11-4)
3.「A所有の家屋につき,Aを売主,Bを買主とする売買契約が成立した。家屋の所有権移転登記が完了し,引渡し期日が過ぎたのに,Aがその引渡しをしないでいたところ,その家屋が類焼によって焼失した場合,Bは,契約を解除することができる。」(H元年-9-4)

4.「Aが,Bに対して,A所有の建物を売却したが,自己の責めに帰すべき事由により約定の日に所有権移転登記と引渡しをしなかったところ、地震により建物が倒壊してしまった。この場合,Bの売買代金の支払い義務は,当然に消滅する。」(司法試験H6-28)


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