Brush Up! 権利の変動篇
保証の過去問アーカイブス 昭和48年 連帯保証
主たる債務者A,その連帯保証人B,債権者Cとした場合,次に掲げる権利のうち,連帯保証人Bに認められないものはどれか。(昭和48年,1973) |
1.「AのCに対する同時履行の抗弁権をもつてCに抗弁する権利」 |
2.「AのCに対する反対債権により,相殺をもって抗弁する権利」 |
3.「CがBに主たる債務の履行を請求してきた場合の催告の抗弁権」 |
4.「Bが主たる債務を弁済した場合のAに対する求償権」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
●マークセンスのヒント |
連帯保証人に認められるものを○,認められないものを×としています。 |
【正解:3】 ◆連帯保証人 A(主たる債務者) 本問題は,『連帯保証人が債権者や債務者に主張できるもの』をまとめた良問です。 ●債務者の有する抗弁権 保証は主たる債務の履行をするものなので,単純保証・連帯保証のどちらでも,債務者が債権者に対抗できる抗弁権があるときは,当然この抗弁権を援用することができます。 ・同時履行の抗弁権(533条) ・相殺(505条) ●求償権 保証人・連帯保証人は,債務者に代わって主たる債務を弁済または自己の出捐をもって債務を消滅させたときは,債務者からの委託の有無にかかわず,主たる債務者に求償することができます。〔ただし,委託の有無・債務者の意思に反して保証したかどうかで,求償できる範囲などに若干違いがあります。〕(459条,462条) また,保証人・連帯保証人は,弁済について正当な利益を有する者に該当するため,この求償権の範囲内で,債権者の有していた債権や担保権などが弁済者に移転し,債権者の有していた権利を行使することができます。〔弁済者の法定代位−求償権を確実なものにする制度〕(500条) → 弁済について正当な利益を有しない者が弁済した場合には債権者の承諾がないと債権者に代位するすることはできませんが(499条),弁済について正当な利益を有する者の弁済による代位は債権者の承諾を必要としません。(500条) ●単純保証と連帯保証の違い 連帯保証人には,催告の抗弁権(452条),催告の抗弁権(453条)がない。(454条) |