Brush Up! 権利の変動篇
正解・解説
連帯保証に関する問題1 平成5年・問4 共同保証
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
AがBに対して負う1,000万円の債務について,C及びDが連帯保証人となった。 |
1.「Bは,1,000万円の請求を,A・C・Dの3人のうちのいずれに対しても,その全額
について行うことができる。」
【正解:○】 A (主たる債務者) 同一の主たる債務ついて、保証人が数人いる場合を共同保証といいます。これには、三つ類型がありますが、このうち宅建の試験で出ているものは、複数の保証人が通常の保証債務の場合と、連帯保証人である場合の二つです。通常の保証債務の場合は、次のようになっています。
しかし、連帯保証人の場合は、保証人の間に連帯の特約がなくてもこの分別(頭割り分)の利益を有しない(民法第458条、434条準用)ため、債権者Bは、A・C・Dのいずれの者に対し、それぞれ全額を請求することができます。 |
2.「CがBから1,000万円の請求を受けた場合,Cは,Bに対し,Dに500万円を
請求するよう求めることができる。」
【正解:×】 A (主たる債務者) 設問1の解説のように、連帯保証人には分別の利益がない、つまり全額につき責任があるため、「頭割り分をもう一人に請求せよ」とは言えません。 |
3.「CがBから請求を受けた場合,CがAに執行の容易な財産があることを証明すれば,
Bは,まずAに請求しなければならない。」
【正解:×】 A (主たる債務者) 保証人の場合には「検索の抗弁権」があり、保証人が、主たる債務者に弁済能力があり、かつ、取立て可能であることを証明すれば、債権者はまず主たる債務者の財産に執行しなければなりません(第453条)。 しかし、連帯保証人の場合は、この抗弁権もありません(第454条)。 なお、連帯保証人には、「先に主たる債務者に請求せよ」という「催告の抗弁権」もありません(第452条) |
4.「Cが1,000万円をBに弁済した場合,Cは,Aに対して求償することができるが,
Dに対して求償することができない。」
【正解:×】 A (主たる債務者) 設問1でも解説しましたが、連帯保証人間には分別の利益はなく、各人は債権者に対し全額弁済の義務を負います(第432条)。 連帯保証人の1人が自己の負担部分を超えて弁済したとき、内部関係としては他の保証人に対し、“連帯債務者”相互と同様の関係が生じ、他の保証人に対して求償することができます。 この場合、CはAに1,000万円、Dに500万円、求償することができます。ただ、A・Dの2人から1,000万円を超えて償還を受けることはできません。例えば、主たる債務者Aから1,000万円全額の償還を受けた場合は、Dから償還を受けることはできません。 【CからAへの求償は、第459,462条、CからDへの求償は第465条1項,442条1項】 <コメント> 本問は、条文規定だけではなかなか理解することが難しいかと思います。 ただし、“連帯債務”と“共同保証”との決定的な違い(頭割りで債務を保証するか否か)と、“共同保証人間”の内部関係は、参考書等でキッチリと整理しておいてください。 |