Brush Up! 権利の変動篇
正解・解説
連帯保証に関する問題3 平成7年・問3
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
AのBに対する債権(連帯保証人C)の時効の中断に関する次の記述は,民法の規定及び判例によれば,○か,×か。(平成7年・問3) |
1.「AがCに対して訴訟により弁済を求めた場合,Bの債務については,時効中断の
効力は生じない。」
【正解:×】 ◆連帯保証人への請求は、主たる債務者の時効中断の効力をもつ B (主たる債務者) 連帯保証人への履行請求は、時効中断事由 Aが弁済請求訴訟を提起したのは、『履行請求』(裁判上の請求)です。 連帯保証では、「弁済・更改・相殺の連帯保証人による援用」などの、「主たる債務を消滅させる事由」を除く「連帯保証人に生じた事由」が、主たる債務者に効力を及ぼすことがあります。請求や混同がそれです。(458条 : 434条準用)
⇔ 通常の保証債務では、保証人への履行請求は、主たる債務者への効力をもたず、主たる債務の消滅時効は中断しません。 ▼なお、連帯保証人に対する履行の請求は、次のようになっています。 『裁判外の催告は、それだけでは時効中断の原因とはならず、その後六月内に裁判上の手続きをとらないと、主たる債務者に対して時効中断の効力を生じない』 →「この平成7年の問題はいきなり訴訟だなんて、メクラマシか」と思ったかもしれませんが、要するに、連帯保証人に対する履行の請求は、もともと裁判上の請求が基本だということです。 |
2.「AがBに対して訴訟により弁済を求めても,その訴えが却下された場合は,時効
中断の効力は生じない。」
【正解:○】 ◆訴訟の却下 → 時効中断の効力は生じない B (主たる債務者) Aから履行請求(訴訟により弁済を求められる)→却下 訴訟の却下とは、訴えが認められないということ(門前払い)で、中断の効力は生じません。(149条)訴訟の取下げの場合も同様です。なお、判例では、棄却も却下に含まれます。 |
3.「AがBに対して訴訟により弁済を求めた場合,Cの債務についても,時効中断の
効力を生じる。」
【正解:○】 ◆主たる債務者への履行請求は、連帯保証人の債務の時効中断の効力をもつ B (主たる債務者) Aから履行請求(訴訟により弁済を求められる)
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4.「BがAに対して債務の承認をした場合,Bが被保佐人であって,保佐人の同意を
得ていなくても,時効中断の効力を生じる。」
【正解:○】 ◆主たる債務者の『債務の承認』は、連帯保証人の時効中断の効力をもつ B (主たる債務者、被保佐人) 保佐人の同意を得ずに、Aに債務の承認 主たる債務者の債務の承認は、連帯保証人に対して、時効中断の効力をもちます。 さて、主たる債務者Bが被保佐人の場合ですが、『債務の承認』は、保佐人の同意を得ていなくても、被保佐人本人が単独ですることができます。(12条、156条) したがって、Bが被保佐人であっても、Bの債務の承認は、時効中断の効力を生じます。 |
●債務の承認 | ||
三つの類型とも,債務の承認は,『ほかの連帯債務者』や『主たる債務者』に効力をもたないことに注意してください。 ■連帯債務 B (連帯債務者) × 効力をもたない ■保証債務 B (主たる債務者) × 効力をもたない ■連帯保証 B (主たる債務者) × 効力をもたない
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