Brush Up! 権利の変動篇
正解・解説
連帯保証の基本問題4 昭和57年・問4
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
AがBに対して負う債務について,CはBとの間に連帯保証契約を締結した。この場合,特約がなかったとして,民法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。(昭和57年・問4) |
1.「AがBに対して債権を有していても,Cはこの債権による相殺をもってBに対抗する
ことができない。」(昭和52,55)
【正解:×】 ◆連帯保証人は、主たる債務者の反対債権で相殺の援用ができる A (主たる債務者) 主たる債務者が債権者に対して反対債権を有している場合、連帯保証人は、その反対債権について相殺を援用することができ、相殺適状であった債権の全額の債務を免れることができます。(457条1項) |
2.「BがCに保証債務の履行を請求したときは,Cは,まずAに催告するよう請求する
ことができる。」
【正解:×】 ◆催告の抗弁権は,連帯保証人にはない A (主たる債務者) 通常の保証債務では、債権者が保証人に債務の履行を請求したときに、「まず主たる債務者に催告せよ」と主張する催告の抗弁権がありますが、連帯保証人には認められていません。(454条) |
3.「Cの保証債務は,Aが債務を履行しない場合にBに対して負う損害賠償にまでは
及ばない。」
【正解:×】 ◆連帯保証の範囲 連帯保証人の保証の範囲は、主たる債務の元本のほか、債務に関する利息、違約金、損害賠償その他すべてその債務に従たるものを含む、とされています。(447条1項) したがって、本肢では、「損害賠償にまでは及ばない」としているため、×になります。 |
4.「Aに弁済の資力があり,かつ,執行が容易であることをCが証明しても,Bは,まず
Cの財産に対して執行することができる。」
【正解:○】 ◆検索の抗弁権は,連帯保証人にはない A (主たる債務者) 通常の保証債務では、保証人が債権者から強制執行を受けたときに、「主たる債務者には弁済の資力があり、容易に執行できる」ことを証明して、「主たる債務者の財産から執行せよ」と主張できる検索の抗弁権がありますが、連帯保証人には認められていません。(454条) |