Brush Up! 権利の変動篇
正解・解説
連帯債務に関する問題3 昭和59年・問9
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
A及びBは、Cに対して連帯債務を負担している。この場合、民法の規定によれば、次の記述は○か、×か。(昭和59年・問9) |
1.「AがCに対して債権を有しており、Cの債権と相殺が可能であるときは、Bは、Aが
相殺を援用しない間は、Aの負担部分についてのみ、相殺を援用することができる。」
(平成13年)
【正解:○】 ◆相殺 A Cへの反対債権を持っている Cから請求を受けたBは、Aが債権者Cに対して反対債権を持っているのに、Aが相殺しない間は、Aの負担部分のみについて、相殺を援用することができます。(436条2項、判例) 相殺を援用することによって、債務全額からその相殺分(この場合は、Aの負担部分のみ)を減じた額の連帯債務になります。 ▼例えば、連帯債務が4,000万円のときに、AがCに対して有している反対債権が3,000万円だとします。(AとBの負担割合は同じ1/2とします。) BはAの負担割合の2,000万円について相殺を援用することができます。この場合は、 相殺を援用することによって、債権全額4,000万円からその相殺分(この場合は、Aの負担部分の2,000万円)を減じた額2,000万円をABで負担する連帯債務になります。 4,000万円−2,000万円=2,000万円 |
2.「CがAに対して履行を請求しても、Cの債権の消滅時効は、Bについては中断され
ない。」(平成元年、3年)
【正解:×】 ◆債務者の1人に請求すると、他の債務者も消滅時効が中断 A Cから履行請求→Bに履行請求したのと同じ効果 連帯債務者の1人Aに対する履行の請求は、他の連帯債務者Bに対しても効力を生じ、Bの債務の消滅時効が中断されます。(434条) |
3.「AがCに対して債務を承認すると、Cの債権の消滅時効はBについても中断される。」
(平成元年、3年)
【正解:×】 ◆債務者の1人が承認しても、他の債務者には消滅時効が中断しない A 債務を承認 → ほかの債務者の消滅時効は中断しない。 連帯債務者の1人AがCに対して債務の承認をして消滅時効が中断した(147条3号)としても、他の連帯債務者には効力を生じないのでBの債務の消滅時効を中断しません。(440条) |
4.「Aについて時効が完成しても、Bは債務の全部を履行しなければならない。」(平成3年)
【正解:×】 ◆時効の完成した債務者の負担部分を引いたものが連帯債務になる A 消滅時効の完成 連帯債務者の1人Aのために消滅時効が完成したときは、他の債務者は、Aの負担部分だけ債務を免れます。(439条) ▼例えば、連帯債務が4,000万円のときに、Aについて消滅時効が完成した場合(AとBの負担割合は同じ1/2とします。) BはAの負担割合の2,000万円について時効の完成を援用することができます。 債権全額4,000万円からAの負担部分の2,000万円を減じた額2,000万円を負担することになります。 4,000万円−2,000万円=2,000万円 |