Brush Up! 権利の変動篇

委任の基本問題2


委任に関する次のそれぞれの記述は,民法の規定によれば,○か,×か。
                                   (昭和59年・問11)
1.「委任契約は,原則として,委任者または受任者のいずれにおいても,いつでも解除することができる。」

2.「委任は,委任者または受任者の死亡,または破産手続開始の決定によって終了するほか,受任者が後見開始の審判を受けたことによっても終了する。」

3.「委任契約の解除の効果は遡及せず,受任者が委任契約の解除前にした法律行為は,解除後もその効力を有する。」

4.「受任者は,報酬の有無,多少にかかわらず,自己のためにすると同一の注意をもって,委任事務を処理する義務を負う。」


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