Brush Up! 権利の変動篇

委任の基本問題6


Aが,A所有の不動産の売買をBに対して委任する場合に関する次の記述は,民法の規定によれば,○か、×か。なお,A及びBは宅地建物取引業者ではないものとする。(平成14年・問10)

1.「不動産のような高価な財産の売買を委任する場合には,AはBに対して委任状を交付しないと,委任契約は成立しない。」

2.「Bは,委任契約をする際、有償の合意をしない限り,報酬の請求をすることができないが,委任事務のために使った費用とその利息は,Aに請求することができる。」

3.「Bが当該物件の価格の調査など善良なる管理者の注意義務を怠ったため,不動産売買についてAに損害が生じたとしても,報酬の合意をしていない以上,AはBに対して賠償の請求をすることができない。」

4.「委任はいつでも解除することができるから,有償の合意があり,売買契約成立寸前にAが理由なく解除してBに不利益を与えたときでも,BはAに対して損害賠償を請求することはできない。」


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