Brush Up! 権利の変動篇
意思表示の過去問アーカイブス (平成元年・問3)
A所有の土地が,AからB,BからCへと売り渡され,移転登記も完了している。この場合,民法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。(平成元年・問3) |
1.「Aは,Bにだまされて土地を売ったので,その売買契約を取り消した場合,そのことを善意のCに対し対抗することができる。」 |
2.「Aは,Bに土地を売ったとき未成年者で,かつ,法定代理人の同意を得ていなかったので,その売買契約を取り消した場合,そのことを善意のCに対し対抗することができない。」 |
3.「Aは,Bが売買代金を支払わないので,その売買契約を解除した場合,そのことを悪意のCに対し対抗することができる。」 |
4.「Aは,Bに強迫されて土地を売ったので,その売買契約を取り消した場合,そのことを善意のCに対し対抗することができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
▼Cには移転登記がありますが、登記の有無を考えなければいけないのは3のみ。 |
1.「Aは,Bにだまされて土地を売ったので,その売買契約を取り消した場合,そのことを善意のCに対し対抗することができる。」 |
【正解:×】 ◆詐欺 A(売主)←詐欺−B(買主)−C(善意の第三者)登記 この問題設定では、Cは取消前の第三者と考えられます。詐欺による意思表示の取り消しは、取消し前の善意の第三者には対抗できません。 |
2.「Aは,Bに土地を売ったとき未成年者で,かつ,法定代理人の同意を得ていなかったので,その売買契約を取り消した場合,そのことを善意のCに対し対抗することができない。」 |
【正解:×】 ◆未成年者の取消は、取消前の第三者にも対抗できる 未成年者が法律行為を行うには、原則として法定代理人の同意が必要です。(4条1項) 未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、未成年者・法定代理人どちらからも取消すことができ(4条2項)、取消し前の善意の第三者にも対抗することができます。 〔未成年者が取消すのに法定代理人の同意は不要。⇔追認は同意が必要。〕 したがって、『売買契約を取り消した場合,そのことを善意のCに対し対抗することができない』というのは×です。 |
3.「Aは,Bが売買代金を支払わないので,その売買契約を解除した場合,そのことを悪意のCに対し対抗することができる。」 |
【正解:×】 ◆解除 : 解除前の第三者が登記を受けていれば、元の売主は対抗できない。 → 解除前の第三者の善意・悪意は関係ない。 BがCに売却 ―――●――――――●――――――●――― A――B――C(Bから譲り受けた) 移転登記 └――↑解除 契約解除の前に新たな権利を取得した第三者は善意・悪意には関係なく、登記などの対抗要件を備えていれば保護されます。(判例)つまり、本肢では、Cは移転登記を得ているので、Cは土地の所有権をAに対抗できます。 したがって、『悪意のCに対し対抗することができる』とする本肢は×になります。 |
4.「Aは,Bに強迫されて土地を売ったので,その売買契約を取り消した場合,そのことを善意のCに対し対抗することができる。」 |
【正解:○】 ◆強迫 A(売主)←強迫−B(買主)−C(善意の第三者)登記 強迫では、詐欺と異なり、強迫されて行った意思表示の取消は取消前の第三者に対抗できます。(96条3項の反対解釈) 登記がCにあっても、Aは,Cに対し、所有権を主張できます。 |