Brush Up! 権利の変動篇
意思表示の過去問アーカイブス (平成2年・問4)
A所有の土地が,AからB,Bから善意無過失のCへと売り渡され,移転登記もなされている。この場合,民法の規定によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。(平成2年・問4) |
1.「Aが成年被後見人の場合,Aは,契約の際完全な意思能力を有していても,AB間の契約を取り消し,Cに対して所有権を主張することができる。」 |
2.「Aが未成年者の場合,Aは,法定代理人の同意を得ずに契約をしていても,成年に達すれば,AB間の契約を取り消すことができなくなる。」 |
3.「Aが要素の錯誤により契約をした場合,Aは,重大な過失がないときは,AB間の契約の無効を主張し,Cに対して所有権を主張することができる。」 |
4.「Aが差押えを免れるため,Bと通謀して登記名義をBに移した場合,Aは,AB間の契約の無効を主張することはできるが,Cに対して所有権を主張することはできない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
1.「Aが成年被後見人の場合,Aは,契約の際完全な意思能力を有していても,AB間の契約を取り消し,Cに対して所有権を主張することができる。」 |
【正解:○】 ◆成年被後見人 AB間の契約締結の際に、成年被後見人Aの意識が回復していて、完全な意思能力を有していたとしても、成年被後見人Aは取り消すことができ、この取消しの効果を相手方だけでなく、第三者にも対抗することができます。(120条) 第三者の善意・悪意は関係ありません。 したがって、Aは,Cが移転登記を受けていても、Cに対して所有権を主張することができます。 |
2.「Aが未成年者の場合,Aは,法定代理人の同意を得ずに契約をしていても,成年に達すれば,AB間の契約を取り消すことができなくなる。」 |
【正解:×】 ◆未成年 : 法定代理人の同意を得ない契約 未成年者は法定代理人の同意を得ずに、土地の売買契約をしたときは、その契約を取り消すことができます。(4条2項) また、法定代理人の同意を得ずにした契約は、行為能力の制限により取り消す場合には、法定代理人の同意は不要です。(120条) 成年になってからでも、未成年のときに法定代理人の同意を得ずに締結した契約は、行為能力の制限を理由に取消す場合、その取消権の行使期間〔除斥期間〕は、 ・成年に達したときから起算して5年間、 ・または、法律行為をしたときから20年 で消滅します。(126条) したがって、本肢では、『成年に達すれば,AB間の契約を取り消すことができなくなる』となっているので×になります。 |
3.「Aが要素の錯誤により契約をした場合,Aは,重大な過失がないときは,AB間の契約の無効を主張し,Cに対して所有権を主張することができる。」 |
【正解:○】 ◆錯誤 Aには,重大な過失がなく、要素の錯誤により契約をしているので,AB間の契約の無効を主張し,Cに対して所有権を主張することができます。 ▼錯誤の主張をする要件
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4.「Aが差押えを免れるため,Bと通謀して登記名義をBに移した場合,Aは,AB間の契約の無効を主張することはできるが,Cに対して所有権を主張することはできない。」 |
【正解:○】 ◆通謀虚偽表示 : 善意の第三者には対抗できない A−通謀虚偽表示−B−C(善意無過失) 通謀虚偽表示の無効は、善意の第三者には対抗することができません。(94条2項) AB間の譲渡は当事者AB間では無効であっても、Cにとっては有効だとみなされるからです。 判例では、善意の第三者として保護されるには、ただ単に善意でありさえすればよく、登記がなくても(大審院・昭和10.5.31)、また過失があっても(大審院・昭和12.8.10)、善意の第三者CはAに対抗できる、としています。 |