Brush Up! 権利の変動篇

意思表示の過去問アーカイブス 強迫 (平成3年・問2)


がその所有地をに譲渡し,移転登記を完了した後,が,からその土地を賃借して,建物を建て,保存登記を完了した。その後,の強迫を理由としてAB間の売買契約を取り消し,に対して土地の明渡し及び建物の収去を請求した場合,民法及び借地借家法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。(平成3年・問2)

1.「は,借地権に基づき,の請求を拒むことができる。」

2.「は,の登記名義を善意無過失に信じたとして,の請求を拒むことができる。」

3.「は,から強迫を受けたことを知らないことについて善意無過失であるとして,の請求を拒むことができる。」

4.「は,の請求を拒むことができない。」

【正解】

× × ×

【正解:

◆強迫

 (譲渡人)←強迫−(譲受人)−(第三者)
 
取消                Bから賃借して建物の保存登記

 『建物の保存登記』という用語に、思わず身構えてしまいますが、単に『借地借家法での対抗力』〔=借地権をが有している〕があるということを示しているのに過ぎません。

 このようなノイズに惑わされずに、基本から押さえていきましょう。

 強迫では、詐欺と異なり、強迫されて行った意思表示の取消は取消前の第三者に対抗できました(96条3項の反対解釈)

 AB間の契約が取り消されると、それに附随して、BC間の契約も効力を失います。

 本問題では、取消前の第三者の善意・悪意は明示されていませんが、の善意・悪意には関係なく、に対して、AB間の契約を取消したことを対抗できるので、は、に対して土地の明渡し及び建物の収去を請求することができ、の請求を拒むことはできません。

Cの借地権は、AB間の契約が取り消されると、『Bの土地所有』という前提が崩れるので、効力も失われます。


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