Brush Up! 権利の変動篇
意思表示の過去問アーカイブス (平成6年・問2)
Aは,『近く新幹線が開通し,別荘地として最適である』旨のBの虚偽の説明を信じて,Bの所有する原野(時価20万円)を,別荘地として2,000万円で購入する契約を締結した。この場合,民法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。(平成6年・問2) |
1.「Aは,当該契約は公序良俗に反するとして,その取消しを主張するとともに,Bの不法行為責任を追及することができる。」 |
2.「Aは,無過失のときに限り,法律行為の要素に錯誤があるとして,その無効を主張することができる。」 |
3.「Aは,当該契約の締結は詐欺に基づくものであるとして,その取消しを主張することができるが,締結後20年を経過したときは,取り消すことができない。」 |
4.「Aが被保佐人であり,保佐人Cの同意を得ずに当該契約を締結した場合,Cは,当該契約の締結にはCの同意がないとして,その無効を主張することができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「Aは,当該契約は公序良俗に反するとして,その取消しを主張するとともに,Bの不法行為責任を追及することができる。」 |
【正解:×】 ◆公序良俗違反による無効 この事案は、詐欺という視点だけでなく、公序良俗違反(暴利行為)、不法行為責任(709条)、錯誤などからも処理することができます。 原野(時価20万円) → 別荘地として2,000万円 というのは、暴利行為による公序良俗違反(90条)になります。公序良俗に反する契約は無効であり、誰からも主張することができます。 公序良俗に反する契約は、本肢の問題文の言うように、『取り消しうる法律行為』ではありません。 |
2.「Aは,無過失のときに限り,法律行為の要素に錯誤があるとして,その無効を主張することができる。」 |
【正解:×】 ◆錯誤による無効の主張 Aは、要素の錯誤があり、重過失がなければ、錯誤があるとして,その無効を主張することができます。つまり、無過失までは要求されていません。 したがって、本肢は×になります。 ▼錯誤の主張をする要件
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3.「Aは,当該契約の締結は詐欺に基づくものであるとして,その取消しを主張することができるが,締結後20年を経過したときは,取り消すことができない。」 |
【正解:○】 ◆詐欺による取消の除斥期間 A(売主)←詐欺−B(買主)−C(善意の第三者)登記 Aは,当該契約の締結は詐欺に基づくものであるとして,その取消しを主張することができますが、取消権の行使には、時間制限があります。 取消権の行使がいつまでもできることになると、いつ取り消されるか予測がつかないので、相手方やAB間の取引を信頼した第三者の地位が不安定になります。 そこで、民法では、取消権の行使期間を『追認をすることができる時から5年間,または,契約締結後20年間』と定め、期間の経過により、取消権は消滅するとしています。(126条) |
4.「Aが被保佐人であり,保佐人Cの同意を得ずに当該契約を締結した場合,Cは,当該契約の締結にはCの同意がないとして,その無効を主張することができる。」 |
【正解:×】 ◆保佐人の取消 被保佐人が、保佐人の同意(または家庭裁判所の許可)を要する行為で、保佐人の同意を得ずにしたものは、取り消すことができます。(12条4項) 取り消すのは、保佐人・被保佐人ともできます。(120条1項)←平成12年の法改正点。 したがって、保佐人は、保佐人の同意を得なければいけないのに、保佐人の同意を得ないで、被保佐人が単独でした法律行為を取り消すことができますが、本肢は、「無効を主張することができる」となっているため、×になります。 ← 問題文では、『取り消しうべき法律行為』と『契約の無効』と混同しています。 ▼12条1項3号・・・不動産その他重要なる財産に関する権利の得喪を目的とする行為(例えば本肢のような土地の購入契約を締結)をする場合には、保佐人の同意が必要です。 |