Brush Up! 権利の変動篇
意思表示の過去問アーカイブス 通謀虚偽表示 (平成12年・問4)
Aが,債権者の差押えを免れるため,Bと通謀して,A所有地をBに仮装譲渡する契約をした場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。(平成12年・問4) |
1.「BがAから所有権移転登記を受けていた場合でも,Aは,Bに対して,AB間の契約の無効を主張することができる。」 |
2.「Cが,AB間の契約の事情につき善意無過失で,Bからこの土地の譲渡を受けた場合は,所有権移転登記を受けていないときでも,Cは,Aに対して,その所有権を主張することができる。」 |
3.「DがAからこの土地の譲渡を受けた場合には,所有権移転登記を受けていないときでも,Dは,Bに対して,その所有権を主張することができる。」 |
4.「Eが,AB間の契約の事情につき善意無過失で,Bからこの土地の譲渡を受け,所有権移転登記を受けていない場合で,Aがこの土地をFに譲渡したとき,Eは,Fに対して,その所有権を主張することができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | ○ | × |
1.「BがAから所有権移転登記を受けていた場合でも,Aは,Bに対して,AB間の契約の無効を主張することができる。」 |
【正解:○】 ◆当事者間では無効 通謀虚偽表示は当事者間では無効でBに所有権は移転していないことから、Bは無権利者であり、形式的にBが登記を備えていても、Aが無効を主張するのに障害とはならない。(94条1項) ▼AとBは当事者の関係なので、物権変動の対抗関係にはなっていません。 |
●関連出題 |
1.「土地を購入したAが、その購入資金の出所を税務署から追及されることをおそれて、Bの所有名義に登記し土地を引き渡した場合は不法原因給付であるから、Aは、Bに対しその登記の抹消と土地の返還を求めることはできない。」(平成9年・問7・肢4) |
【正解:×】
A―――――――→ B(移転登記) Aが仮装譲渡をして、土地をBの登記名義にし、後になって『この通謀虚偽表示は当事者間では無効』だから、「土地の登記を抹消して土地を返還しろ」とAがBに請求する裁判事例は多く、このような場合に、Bが、本肢のように、『不法原因給付をした者は返還請求ができない(民法708条)ので登記を抹消して土地を返還することはできない』、と主張することが多いようです。本肢は、このBの主張をベースにしています。 しかし、判例では、このような給付において虚偽表示による譲渡は当然には民法708条でいう不法原因給付にはならないとして、返還請求を認めています。(最高裁・昭和41.7.28) したがって、この通謀虚偽表示は当事者間では無効であることから、Aは、Bに所有権移転登記の抹消とその土地の返還を求めることができます。 |
2.「AB間でA所有の土地・甲をBに売り渡す契約を仮装した後,Bが事情を知らないCに転売した場合,Aは,Bから請求されたときは,その土地を引き渡さなければならない。」 |
【正解:×】
A−通謀虚偽表示−B−C(善意) 善意の第三者が出現しても,AB間では,仮装譲渡は無効です。 したがって,Aは善意の第三者であるCから引渡し請求があれば対抗できなくても,無権利者であるBからの引渡し請求であれば拒絶することができます。 |
2.「Cが,AB間の契約の事情につき善意無過失で,Bからこの土地の譲渡を受けた場合は,所有権移転登記を受けていないときでも,Cは,Aに対して,その所有権を主張することができる。」 |
【正解:○】 ◆通謀虚偽表示 : 善意の第三者には対抗できない A−通謀虚偽表示−B−C(善意無過失) 通謀虚偽表示の無効は、善意の第三者には対抗することができません。(94条2項) AB間の譲渡は当事者AB間では無効であっても、善意の第三者Cにとっては有効だとみなされるからです。 判例では、善意の第三者として保護されるには、ただ単に善意でありさえすればよく、登記がなくても(大審院・昭和10.5.31)、また過失があっても(大審院・昭和12.8.10)、善意の第三者CはAに対抗できる、としています。 |
3.「DがAからこの土地の譲渡を受けた場合には,所有権移転登記を受けていないときでも,Dは,Bに対して,その所有権を主張することができる。」 |
【正解:○】 ◆仮想譲渡の譲受人は無権利者 B(仮装譲渡の譲受人) AB間の譲渡は通謀虚偽表示により無効なので(94条1項)、Bはこの土地の所有権を取得することはなく無権利者です。したがって、Aから譲渡を受けたDは登記なくしてAに所有権を主張することができます。 |
4.「Eが,AB間の契約の事情につき善意無過失で,Bからこの土地の譲渡を受け,所有権移転登記を受けていない場合で,Aがこの土地をFに譲渡したとき,Eは,Fに対して,その所有権を主張することができる。」 |
【正解:×】 ◆転得者 v.s. Aからの譲受人→ 二重譲渡として考える B(仮装譲渡の譲受人)―E(Bからの譲受人) 善意無過失 Bからの譲受人EとAからの譲受人Fとは二重譲渡の対抗関係に立つと考えます。この場合では、EとFの優劣はどちらが先に登記を得たかで決まります。(最高裁・昭和42.10.31) Eが登記を受けていないとあるので、まだ登記はBの元にあると考えられ、そうすると、E・Fのどちらもまだ登記を受けていないことになります。 したがって、本肢の設定では、E・Fどちらも優劣がつかないので、『Eは,Fに対して,その所有権を主張することができる』とあるのは×ということになります。 |