Brush Up! 権利の変動篇
意思表示の過去問アーカイブス “常に” (昭和55年・問4)
Aは,A所有の土地をBに売って移転登記をし,Bはさらに,その土地をCに売って移転登記をした。次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和55年・問4) |
1.「Aが差押を免れるため,Bと共謀してBに登記を移したとき,Aは常にCに対し,自分が土地の所有者であると主張することができる。」 |
2.「Aが,Bにだまされて当該土地を売ったとき,Aは常にCに対し,自分が土地の所有者であると主張することができる。」 |
3.「Aが,Bの代金の不払いを理由に売買契約を解除したとき,Aは常にCに対し,自分が土地の所有者であると主張することができる。ただし,解除はB,C間の売買の後に行われたものとする」 |
4.「Aが,Bに売った時,Aは未成年であったので売買契約を取り消したとき,Aは常にCに対し,自分が土地の所有者であると主張することができる。ただし,取消は,B,C間の売買の後に行われたものとする。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「Aが差押を免れるため,Bと共謀してBに登記を移したとき,Aは常にCに対し,自分が土地の所有者であると主張することができる。」 |
【正解:×】 ◆通謀虚偽表示 : 善意の第三者には対抗できない A−通謀虚偽表示−B−C AはCが善意の第三者ならば、対抗できません。(94条2項)判例では、善意の第三者は、登記がなくても(大審院・昭和10.5.31)、また過失があっても(大審院・昭和12.8.10)、Aに対抗できる、としています。 第三者Cが悪意であれば、AはCに対抗できます。(94条2項) したがって、『Aは常にCに対し,自分が土地の所有者であると主張することができる』とあるので、本肢は×になります。 |
2.「Aが,Bにだまされて当該土地を売ったとき,Aは常にCに対し,自分が土地の所有者であると主張することができる。」 |
【正解:×】 ◆詐欺 A(売主)←詐欺−B(買主)−C(第三者)登記 ●Cが取消前に出現した第三者の場合 詐欺による意思表示の取消は、取消前の善意の第三者には対抗できません。この場合、Aは自分が土地の所有者であると主張することができないことになります。(96条3項) ●Cが取消後に出現した第三者の場合 Aと取消後の第三者とは、Bを基点とした二重譲渡の関係になり、登記の先後で決します。本肢の場合、すでにCは移転登記を受けていることから、AはCには対抗できません。 A(元の売主) 取消した したがって,『Aは常にCに対し,自分が土地の所有者であると主張することができる』という本肢は×になります。 |
3.「Aが,Bの代金の不払いを理由に売買契約を解除したとき,Aは常にCに対し,自分が土地の所有者であると主張することができる。ただし,解除はB,C間の売買の後に行われたものとする」 |
【正解:×】 ◆解除 : 解除前の第三者が登記を受けていれば、元の売主は対抗できない。 解除はB,C間の売買の後 → Cは解除前の第三者 BがCに売却 ―――●――――――●――――――●――― A――B――C(Bから譲り受けた) 移転登記 └――↑解除 契約解除の前に新たな権利を取得した第三者は善意・悪意には関係なく、登記などの対抗要件を備えていれば保護されます。(判例)つまり、本肢では、Cは移転登記を得ているので、Cは土地の所有権をAに対抗できます。
したがって、『Aは常にCに対し,自分が土地の所有者であると主張することができる』とする本肢は×になります。 |
4.「Aが,Bに売った時,Aは未成年であったので売買契約を取り消したとき,Aは常にCに対し,自分が土地の所有者であると主張することができる。ただし,取消は,B,C間の売買の後に行われたものとする。」 |
【正解:○】 ◆未成年者の取消は、取消前の第三者に対抗できる 未成年者が法律行為を行うには、原則として法定代理人の同意が必要です。(4条1項) 未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、未成年者・法定代理人どちらからも取消すことができ(4条2項)、取消前の第三者に対抗することができます。 〔未成年者が取消すのに法定代理人の同意は不要。⇔追認は同意が必要。〕 したがって、Aは取消前の第三者Cに対し,自分が土地の所有者であると主張することができます。 |