Brush Up! 権利の変動篇

意思表示の過去問アーカイブス “常に” (昭和55年・問4)


は,所有の土地をに売って移転登記をし,はさらに,その土地をに売って移転登記をした。次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和55年・問4)

1.「が差押を免れるため,と共謀してに登記を移したとき,常にに対し,自分が土地の所有者であると主張することができる。」

2.「が,にだまされて当該土地を売ったとき,常にに対し,自分が土地の所有者であると主張することができる。」

3.「が,の代金の不払いを理由に売買契約を解除したとき,常にに対し,自分が土地の所有者であると主張することができる。ただし,解除は間の売買の後に行われたものとする」

4.「が,に売った時,Aは未成年であったので売買契約を取り消したとき,常にに対し,自分が土地の所有者であると主張することができる。ただし,取消は,間の売買の後に行われたものとする。」

【正解】

× × ×

1.「が差押を免れるため,と共謀してに登記を移したとき,常にに対し,自分が土地の所有者であると主張することができる。」

【正解:×

◆通謀虚偽表示 : 善意の第三者には対抗できない

 −通謀虚偽表示−

 が善意の第三者ならば、対抗できません。(94条2項)判例では、善意の第三者は、登記がなくても(大審院・昭和10.5.31)、また過失があっても(大審院・昭和12.8.10)に対抗できる、としています。

 第三者が悪意であれば、に対抗できます。(94条2項)

 したがって、『常にに対し,自分が土地の所有者であると主張することができる』とあるので、本肢は×になります。

2.「が,にだまされて当該土地を売ったとき,常にに対し,自分が土地の所有者であると主張することができる。」

【正解:×

◆詐欺

 (売主)←詐欺−(買主)−(第三者)登記
 
取消

Cが取消に出現した第三者の場合

 詐欺による意思表示の取消は、取消前の善意の第三者には対抗できません。この場合、は自分が土地の所有者であると主張することができないことになります。(96条3項)

Cが取消に出現した第三者の場合

 と取消後の第三者とは、を基点とした二重譲渡の関係になり、登記の先後で決します。本肢の場合、すでには移転登記を受けていることから、には対抗できません。

         (元の売主) 取消した
       /          
 (買主)   
       \
         (転得者) 移転登記

 したがって,『常にに対し,自分が土地の所有者であると主張することができる』という本肢は×になります。

3.「が,の代金の不払いを理由に売買契約を解除したとき,常にに対し,自分が土地の所有者であると主張することができる。ただし,解除は間の売買の後に行われたものとする」

【正解:×

◆解除 : 解除前の第三者が登記を受けていれば、元の売主は対抗できない。

 解除は間の売買の後 → は解除前の第三者

              BがCに売却
    に売却  が登記      が解除    

 ――――――――――――――――――

 ――――(から譲り受けた)   移転登記

 └――↑解除

 契約解除の前に新たな権利を取得した第三者は善意・悪意には関係なく登記などの対抗要件を備えていれば保護されます。(判例)つまり、本肢では、は移転登記を得ているので、は土地の所有権をに対抗できます。

契約の解除第三者の権利を害することはできない。(545条1項但書)

 したがって、『常にに対し,自分が土地の所有者であると主張することができる』とする本肢は×になります。

4.「が,に売った時,は未成年であったので売買契約を取り消したとき,常にに対し,自分が土地の所有者であると主張することができる。ただし,取消は,間の売買の後に行われたものとする。」

【正解:

◆未成年者の取消は、取消前の第三者に対抗できる

 未成年者が法律行為を行うには、原則として法定代理人の同意が必要です。(4条1項)

 未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、未成年者・法定代理人どちらからも取消すことができ(4条2項)取消前の第三者に対抗することができます。

〔未成年者が取消すのに法定代理人の同意は不要。⇔追認は同意が必要。〕

 したがって、取消前の第三者に対し,自分が土地の所有者であると主張することができます。


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