Brush Up! 権利の変動篇

共有の過去問アーカイブス 平成3年・問5


3人の建物の共有(持分均一)に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。(平成3年・問5)

1.「その建物の増築は,3人の持分価格の過半数の同意があれば,することができる。」

2.「その建物をに賃貸している場合において,に賃貸借契約解除の事由があるときは,は,及びの同意を得ることなく,との契約を解除することができる。」

3.「は,その合意により建物の分割をしない契約をすることができるが,その期間は5年を超えることができず,また,更新することができない。」

4.「その建物の管理に関して及びに債務を負っている場合,及びは,がその債務を支払わずに持分をに譲渡しても,に対して,その債務の支払いを請求することができる。」

【正解】

× × ×

1.「その建物の増築は,3人の持分価格の過半数の同意があれば,すること

ができる。」

【正解:×

◆変更行為

 共有物の物理的な変更(土地の形状変更・増築・改築・建替えなど)法律的な処分(売買契約の締結・取消・解除)するなど、共有物の性質や形状を変更することには、共有者全員の同意が必要です。

2.「その建物をに賃貸している場合において,に賃貸借契約解除の事由がある

ときは,は,及びの同意を得ることなく,との契約を解除することができる。」

【正解:×

◆利用・改良行為−持分価格の過半数で決する (任意規定)

 共有物の目的物の管理に関する事項は、以下のものがあり、持分価格の過半数で決します。(252条本文)

 使用方法の協議 → 共有物をどのように使用・収益するか、方法を協議すること。

 利用行為 → 共有物全体から収益を図る行為例・賃貸借契約の締結・取消・解除
                              ⇔ 共有物全体の譲渡は変更行為

 改良行為 → 共有物の経済的な価値(使用価値や交換価値)を増加させる行為
           例・建物の改装(改築や改造にならないもの)
           ⇔ 田畑を宅地にするのは変更行為
           ⇔ 建物を修繕するのは保存行為

 管理行為の出題 → 平成4年肢1(管理費用)

●共有物の保存・管理・変更
 保存行為  共有物の現状を維持する行為  単独でできる
 管理行為  使用方法の協議

 利用行為 (収益を図る)

 改良行為 (経済的価値を増加)

 共有者の持分の価格に従い,

 その過半数で決定する

 変更行為  物理的な変更

 法律的な処分

 全員の同意が必要

3.「は,その合意により建物の分割をしない契約をすることができるが,

その期間は5年を超えることができず,また,更新することができない。」

【正解:×

◆共有物の不分割契約は更新可能

 各共有者は,いつでも分割請求することができ(256条1項)また5年を超えない期間で分割しないとする特約をすることもできます。(256条1項但書)

 この不分割契約を更新することもできますが、更新のときより5年を超えない期間となっています。(256条2項)

4.「その建物の管理に関して及びに債務を負っている場合,及びは,

がその債務を支払わずに持分をに譲渡しても,に対して,その債務の支払い

を請求することができる。」

【正解:

◆管理費用の負担−共有者間での債権債務関係

 各共有者は、その持分に応じて管理の費用を払うほか、その他の共有物の負担もしなければいけません。(253条1項)

 管理の費用とは、具体的には、税金などの租税公課、共有物の保存・利用及び改良・変更行為に伴うものを意味します。

 共有者がその費用を支払ったときはほかの共有者に対して当然、償還請求をすることができます。

 共有者間で、管理の費用についてこの債権関係がある場合は、例えば本肢のように、管理に関して及びに債務を負っている場合、及びは、がその債務を支払わずに持分を第三者に譲渡しても、Aの特定承継人Eに対して、その債務の支払いを請求することができます(254条)


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