Brush Up! 権利の変動篇
共有の過去問アーカイブス 昭和63年・問7
共有に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,正しいものはどれか。(昭和63年・問7) |
1.「各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,自己の持分を処分することはできない。」 |
2.「各共有者は,他の共有者の同意を得ないで,共有物に関する保存行為をすることができる。」 |
3.「共有物の分割の請求は,原則としていつでもすることができるが,3年を超えない範囲内に限り,その分割をしない契約をすることができる。」 |
4.「共有者の一人が持分を放棄したときは,その持分は,放棄した人の相続人のものとなる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
1.「各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,自己の持分を処分することは
できない。」
【正解:×】 ◆持分の処分,放棄では他の共有者の同意は要らない 各共有者は,他の共有者の同意を得なくても,自分の持分権を自由に処分する(譲渡・抵当権などの担保設定・放棄)ことができます。したがって、×になります。 →関連・昭和57年・設問4 |
●関連問題 |
1.「Aは3分の2,Bは3分の1の持分で不動産を所有している。Aが自己の持分に抵当権を設定する場合には,Bの承諾を必要とする。」(司法試験・択一・昭和53年) |
【正解:×】 |
2.「各共有者は,他の共有者の同意を得ないで,共有物に関する保存行為をする
ことができる。」
【正解:○】 ◆保存行為 共有物の現状を維持するための以下の行為は、他の共有者の同意を得なくても、各共有者が単独ですることができます。(252条) ・共有物の補修・修繕 |
●共有物の保存・管理・変更 | ||
保存行為 | 共有物の現状を維持する行為 | 単独でできる |
管理行為 | 使用方法の協議
利用行為 (収益を図る) 改良行為 (経済的価値を増加) |
共有者の持分の価格に従い,
その過半数で決定する |
変更行為 | 物理的な変更
法律的な処分 |
全員の同意が必要 |
3.「共有物の分割の請求は,原則としていつでもすることができるが,3年を超えない
範囲内に限り,その分割をしない契約をすることができる。」
【正解:×】 ◆共有物の不分割契約 各共有者は,いつでも分割請求することができ(256条1項)また5年を超えない期間で分割しないとする特約をすることもできます。(256条1項但書) この不分割契約を更新することもできますが、更新のときより5年を超えない期間となっています。(256条2項) |
4.「共有者の一人が持分を放棄したときは,その持分は,放棄した人の相続人の
ものとなる。」
【正解:×】 ◆共有者の一人が持分を放棄→その持分は他の共有者に帰属 共有者の1人が,その持分を放棄したとき又は相続人なくして死亡したときは,その持分は他の共有者に帰属します。(255条)
× 放棄した人の相続人のものになる → ○ 他の共有者に帰属 したがって、本肢は×になります。 |
●関連問題 |
1.「不動産の共有者の一人が持分を放棄したときは,その持分は国庫に帰属する。」(司法試験・択一・昭和55年) |
【正解:×】 |