Brush Up! 権利の変動篇 借地借家法

借地権の過去問アーカイブス 平成3年・問2
強迫による取消し,賃借人に建物収去土地明渡請求


 がその所有地をに譲渡し,移転登記を完了した後,が,からその土地を賃借して,建物を建て,保存登記を完了した。その後,の強迫を理由としてAB間の売買契約を取り消し,に対して土地の明渡し及び建物の収去を請求した場合,民法及び借地借家法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。(平成3年・問2)

1.「は,借地権に基づき,の請求を拒むことができる。」

2.「は,の登記名義を善意無過失に信じたとして,の請求を拒むことができる。」

3.「は,から強迫を受けたことを知らないことについて善意無過失であるとして,の請求を拒むことができる。」

4.「は,の請求を拒むことができない。」

【正解】4

× × ×

 Aがその所有地をBに譲渡し、移転登記を完了した後、Cが、Bからその土地を賃借して、建物を建て、保存登記を完了した。その後、AがBの強迫を理由としてAB間の売買契約を取り消し、Cに対して土地の明渡し及び建物の収去を請求した場合、民法及び借地借家法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

 (譲渡人)⇔強迫により、AB間の売買契約を取消す。
 |       Cに、土地の明渡し・建物の収去を請求
 (譲受人)――― (土地の賃借人、建物の保存登記)

              は、『の強迫による取消し前の第三者』         

1.「Cは、借地権に基づき、Aの請求を拒むことができる。」

3.「Cは、AがBから強迫を受けたことを知らないことについて善意無過失であるとして、

Aの請求を拒むことができる。」

4.「Cは、Aの請求を拒むことができない。」

【正解:1,3=×,4=

◆強迫による取消しのため、CはAの請求を拒むことはできない

◆強迫による取消しは、取消し前の第三者に対抗できる

 CはAから見て『強迫による取消し前の第三者』であり、強迫によるAの取消しは善意の第三者Cにも対抗できます。このため、CはAの請求を拒むことができません。

 Cは、借地上の建物に保存登記しているため、Cの借地権は第三者に対して対抗力を有しているはずです。しかし、この借地権はBが土地の所有者であるという前提に基づいており、Aの売買契約の取消しによってBは当該土地については無権利者となっており、このような場合までも、Cの借地権の対抗力を認めることはできません。

 したがって、4の「Cは、Aの請求を拒むことができない。」が正解肢となります。

2.「Cは、Bの登記名義を善意無過失に信じたとして、Aの請求を拒むことができる。」

【正解:×

◆登記には公信力がない

 登記には公信力がないため(判例・通説)

 Cが登記の名義人Bを所有者だと善意無過失に信じて取引をしても、保護されません。


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