Brush Up! 権利の変動篇 借地借家法

借地権の過去問アーカイブス 平成11年・問13 借地権の対抗問題


は,建物所有の目的でから1筆の土地を賃借し(借地権の登記はしていない),その土地の上に単独所有の建物を建築していたが,は,その土地をに売却し,所有権移転登記をした。この場合,借地借家法の規定及び判例によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。(平成11年・問13)

1.「は,建物について自己名義の所有権保存登記をしていても,そこに住んでいなければ,に対して借地権を対抗することができない。」

2.「は,建物についての配偶者名義で所有権保存登記をしていても,に対して借地権を対抗することができない。」

3.「がその土地の上に甲及び乙の2棟の建物を所有する場合,甲建物にのみ名義の所有権保存登記があれば,乙建物が未登記であっても,は,に対して借地権を対抗することができる。」

4.「の建物の登記上の所在の地番が,その土地の地番の表示と多少相違していても,建物の同一性が種類,構造,床面積等によって認識できる程度の軽微な相違であれば,は,に対して借地権を対抗することができる。」

【正解】1

×

1.「は,建物について自己名義の所有権保存登記をしていても,そこに住んでいなけ

れば,に対して借地権を対抗することができない。」

【正解:×

◆借地権の第三者への対抗要件は登記(借地権の登記 or 建物の保存登記・表示登記)

 借地権の第三者への対抗要件は登記のみであり、本設問のケースでは、借地上の建物に所有権保存登記がしてあるので、借地上の建物に住んでいなければ対抗できないということはありません。(借地借家法10条)

常識で考えても、借地上の建物は事業のためのものであったり、第三者に賃貸することもあるので、必ずしも居住目的とは限らず、オカシイということはわかります。

2.「は,建物についての配偶者名義で所有権保存登記をしていても,に対して

借地権を対抗することができない。」(類・平成8年)

【正解:

◆本人名義の登記でなければ、対抗要件にはならない

 判例では、借地権の登記をしていない場合の第三者への対抗要件としての、「借地上の建物の登記」(所有権保存登記・表示登記)は本人名義の登記でなければならないとしています。(最高裁・昭和41.4.27)

3.「がその土地の上に甲及び乙の2棟の建物を所有する場合,甲建物にのみ名義

の所有権保存登記があれば,乙建物が未登記であっても,は,に対して借地権を

対抗することができる。」

【正解:

◆1棟の建物に登記があれば、借地権を対抗できる

●建物・甲        
名義の所有権保存登記〕         ●建物・乙
          〔無登記〕

 判例では、借地上に複数の建物がある場合、そのうち1棟の建物に借地権者の登記があれば、他の建物に登記がなくても、その借地全体についての借地権を第三者に対抗できるとしています。(大審院・大正3.4.4)

4.「の建物の登記上の所在の地番が,その土地の地番の表示と多少相違していても,

建物の同一性が種類,構造,床面積等によって認識できる程度の軽微な相違であれば,

は,に対して借地権を対抗することができる。」

【正解:

◆建物の表示の登記に、所在地番で軽微な相違があるとき

 判例では、借地上の建物の登記上の所在地番の表示が実際のものと多少相違していても、建物の同一性が種類,構造,床面積等によって認識できる程度の軽微な相違であれば、当該借地権を第三者に対抗することができる、としています。(最高裁・昭和40.3.17)


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