Brush Up! 権利の変動篇
借地権の過去問 建物譲渡特約付借地権・法定借家権 (平成12年・問11)
Aを賃借人,Bを賃貸人としてB所有の土地に建物譲渡特約付借地権を設定する契約(その設定後30年を経過した日に借地上の建物の所有権がAからBに移転する旨の特約が付いているものとする。)を締結した場合に関する次の記述のうち,借地借家法の規定によれば,誤っているものはどれか。 |
1.「本件契約における建物譲渡の特約は,必ずしも公正証書によって締結する必要はない。」 |
2.「Aの借地権は,その設定後30年を経過した日における建物譲渡とともに消滅し,本件契約がABの合意によらずに法定更新されることはない。」 |
3.「建物譲渡によりAの借地権が消滅した場合で,Aがその建物に居住しているときは,Aは,直ちに,Bに対して建物を明け渡さなければならず,賃借の継続を請求することはできない。」 |
4.「Cが,建物をAから賃借し,Aの借地権消滅後もそこに居住している場合で,Bに対して賃借の継続を請求したときは,一定の場合を除き,BC間に期間の定めのない建物賃貸借がされたものとみなされる。」 |