Brush Up! 権利の変動篇
借地借家法の過去問アーカイブス 平成9年・問12
借家権 賃料増減額請求
家屋の賃貸人Aと賃借人Bの間の家賃に関する次の記述は、借地借家法及び民法の規定によれば、○か×か。(平成9年・問12) |
1.「家賃の増減について特約のない場合で、建物の価格の低下その他の経済事情の変動により家賃が不相当に高額となったとき、Bは、Aに対し将来に向かって家賃の減額を請求できる。」 |
2.「一定期間家賃を増額しない旨の特約がある場合でも、その期間内に、建物の価格の上昇その他の経済変動により家賃が不相当に高額となったときは、AはBに対し将来に向かって家賃の増額を請求することができる。」 |
3.「Aの家賃増額請求について、増額を正当とする裁判が確定した場合で、Bが既に支払った額に不足があるとき、Bは、その不足額に年1割の割合による支払い期後の利息を付してこれをAに支払わなければならない。」 |
4.「Aの家賃増額請求に対し、Bが相当と認める額の家賃を提供したが、Aがその受領を拒んでいる場合に、Bが相当と認める額の家賃を供託したとき、Aは、家賃不払いを理由に家屋の賃貸借契約を解除することはできない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
1.「家賃の増減について特約のない場合で、建物の価格の低下その他の経済事情の
変動により家賃が不相当に高額となったとき、Bは、Aに対し将来に向かって家賃の
減額を請求できる。」
【正解:○】 建物の家賃が経済事情により不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は賃料の増減額を請求できます。(借地借家法32条1項) |
2.「一定期間家賃を増額しない旨の特約がある場合でも、その期間内に、建物の価格の
上昇その他の経済変動により家賃が不相当に高額となったときは、AはBに対し将来に
向かって家賃の増額を請求することができる。」
【正解:×】 設問1の借地借家法32条1項には、但し書として、「一定の期間は建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合にはその定めに従う」ことになっており、本設問の条件では増額請求できません。 |
3.「Aの家賃増額請求について、増額を正当とする裁判が確定した場合で、Bが既に
支払った額に不足があるとき、Bは、その不足額に年1割の割合による支払い期後の
利息を付してこれをAに支払わなければならない。」
【正解:○】 建物の賃料について協議が調わないとき、増額を正当とする裁判が確定するまで、賃借人は、相当だと認める額の賃料を支払えば足ります。(借地借家法32条2項) しかし、増額を正当とする裁判が確定した場合には、既に支払った額に不足があるとき、その不足額に年1割の割合による支払い期後の利息を付してこれをAに支払わなければなりません。(借地借家法32条2項但し書) |
4.「Aの家賃増額請求に対し、Bが相当と認める額の家賃を提供したが、Aがその受領
を拒んでいる場合に、Bが相当と認める額の家賃を供託したとき、Aは、家賃不払いを
理由に家屋の賃貸借契約を解除することはできない。」
【正解:○】 賃貸人の受領拒絶に対し供託をしていれば、賃借人に債務不履行はありませんから、賃貸人Aは解除できません。(設問3・解説参照) |