Brush Up! 権利の変動篇
借家に関する問題13 一時使用の建物賃貸借 (平成2年・問9)
Aは、その所有する建物を明らかな一時使用(期間2年)のためBに賃貸したが、Bは期間満了後も居住を続け、Aも、その事実を知りながら異議を述べなかった。この場合、民法及び借地借家法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。(平成2年・問9) |
1.「Aは、期間満了を理由に、Bに対し、直ちに明渡し請求をすることができる。」 |
2.「Aは、正当事由のある場合に限り解約し、Bに対し、直ちに明渡し請求をすることができる。」 |
3.「Aは、正当事由のない場合でも解約の申入れをし、Bに対し、その3ヵ月後に明渡し請求をすることができる。」 |
4.「Aは、正当事由のある場合に限り解約の申入れをし、Bに対し、その6ヵ月後に明渡し請求をすることができる。」 |