Brush Up! 権利の変動篇

正解・解説

無効と取消の基本問題


【正解】

× × ×

1.「取消すことのできる法律行為は,何人によっても取消しできる。」

【正解:×

 取消権のある者は,制限行為能力者瑕疵(キズ)のある意思表示をした者(詐欺・強迫を受けて意思表示したもの,その代理人・承継人(相続人等)に限られています。(120条)

2.「取消しできる行為は,取消したときより将来に向けて無効となるが,追認したときは、
初めより有効なものとなる。」

【正解:×

 取消,または追認の効果は,原則として初めに遡ります(121条,122条)

追認では,第三者の権利を害することができないという規定があります。

3.「取消すことのできる権利は、追認することのできるときより5年間、
または行為のときより20年間経過したときに、時効により消滅する。」

【正解:

追認することのできるとき」とは

1)制限能力者が能力を回復したとき(または未成年者成年者になったとき)のことであり,

2)詐欺・強迫の場合は,詐欺・強迫を脱した後(詐欺・強迫があったと気付いて)とされ,

取消権の行使期間をそれより5年と定めています。

また,「行為のときより」とは

  1)能力を回復しない制限行為能力者のままであったなら,行為のときから,

  2)詐欺・強迫の行為があったときから

を意味し,取消権の行使期間をそれより20年と定めています。(126条)

4.「不法の条件を付した法律行為は、無効である。」

【正解:

 不法条件をつけた法律行為は,条件のみが無効となるのではなく,「法律行為全体が無効」となります。(例:あの店を営業妨害してくれたら金を出す)

 同じく不法行為をしないことを条件とする行為も無効となります。(132条)
(例:営業妨害をしないでくれれば金銭を払う)

 参考までに,これらの条件によって既に支払ってしまったときは,返還の請求はできません(不法原因給付)。(708条)

≪参考≫公序良俗に反する法律行為無効です。(90条)

5.「停止条件付き法律行為は、条件成就のときよりその効力を停止し、解除条件付き

法律行為は、条件成就のときよりその効力が発生する。」

【正解:×

 「停止条件付き」とは,条件成就までは停止していることで成就したらGO,(法律行為の効力発生)

 「解除条件付き」とは,条件が成就したらSTOPです。(法律行為の効力の消滅)

●条件付法律行為
◆停止条件付法律行為

 ・・・条件が成就することにより法律行為の効力が発生する。

   条件成就
 ========●――――
     効力発生

 条件成就までは停止していることで、成就したらGO!! (法律行為の効力発生)

◆解除条件付法律行為

 ・・・条件が成就することにより現在効力のある法律行為が消滅する。

   条件成就
 ――――●========
     効力消滅

 条件が成就したらSTOP!!  (法律行為の効力の消滅)

註 『〜ならば・・・する。』 ⇒ 停止条件か解除条件かの判断は,「〜ならば」を見るのではなく,「・・・する」で判断します。「・・・する」が「法律行為の効力が消滅すること」を意味している場合は解除条件になります。


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